建設業許可取得後の許可の更新について

 建設業の許可建設業許可申請をし、建設業許可のあった日から5年間で切れてしまいます。引き続き建設業を営む場合には建設業許可の更新をしなければなりません。許可の更新を行わないと、許可のあった日から5年間で、建設業の許可は効力を失ってしまいます。

 建設業許可が効力を失うということは、無許可の状態になるわけですから、請負金額500万円(建築一式工事業は1500万円)以上の工事をしてしまうと建設業法違反になってしまします。「うっかりして許可の更新を忘れてしまった。」なんてことは決してないようにしておかなければいけません。

○更新の受付期間
<知事許可>
5年間の有効期間が満了となる日の2ヶ月前から30日前まで
<大臣許可>
5年間の有効期間が満了となる日の3ヶ月前から30日前まで

 つまり、知事許可であっても大臣許可であっても建設業の更新は許可が切れる日の1ヶ月前までに受付を終わらせていなければなりません。

 注意しなければならないのは、建設業許可の更新をするためには、毎年の決算報告(変更届)の提出が必要になります。また、役員や所在地等に変更があった場合には各変更届を提出していなければ、建設業許可の更新が出来ない場合もありますので注意が必要です。

 また、もし御社が株式会社であるならば、取締役の任期が決まっているはずです。任期ごとの取締役の重任登記をしていない場合も建設業の許可の更新は受付けられないことがありますので、法務局で重任登記を済ませておくことも必要です。

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