建設業許可取得後の般・特新規について

 「般・特新規」とは、もともと「一般」の許可を取得している建設業者が、新たに「特定」の建設業許可申請をし、建設業許可を取得する場合、もしくは「特定」の許可を取得している建設業者が新たに「一般」の建設業許可申請をし、建設業許可を取得するような場合をいいます。

<般・特新規の例>

○「一般」の「大工工事業」を取得している方が、「特定」の「大工工事業」を新たに取り直す場合

○「一般」の「建設一式工事業」を取得している方が、新たに「特定」の「土木一式工事業」を取得する場合

○「特定」の「内装仕上工事業」を取得している方が、新たに「一般」の「建具工事業」を取得する場合等

 「般・特新規」を取得するためには、新たに建設業許可申請をし、許可を取得する業種について「専任技術者」の要件が満たされていることが必要になります。
また、「一般」から「特定」に許可を変える申請をする場合は、特定許可を取得するための要件(財産的基礎・金銭的信用のあること)が備わっていることが必要です。

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