第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2  この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3  この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4  この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5  この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

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・第一章 総則   ・第二章 建設業の許可   ・第三章 建設工事の請負契約   ・第四章 施工技術の確保   ・第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等   ・第四章の三 建設業者団体   ・第五章 監督   ・第六章 中央建設業審議会等   ・第七章 雑則  ・第八章 罰則   ・附 則  


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