第四章の三 建設業者団体

(届出)
第二十七条の三十七  建設業に関する調査、研究、指導等建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。

(報告等)
第二十七条の三十八  国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を求めることができる。

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・第一章 総則   ・第二章 建設業の許可   ・第三章 建設工事の請負契約   ・第四章 施工技術の確保   ・第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等   ・第四章の三 建設業者団体   ・第五章 監督   ・第六章 中央建設業審議会等   ・第七章 雑則  ・第八章 罰則   ・附 則  


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