建設業法施行規則 (1条~14条)

(建設省令で定める学科)
第一条  建設業法 (以下「法」という。)第七条第二号 イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第四条第二項を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。
許可を受けようとする建設業 学科
土木工事業
舗装工事業 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業 建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業 土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゆんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

(許可申請書及び添付書類の様式)
第二条  法第五条 の許可申請書及び法第六条第一項 の許可申請書の添付書類のうち同条第一項第一号 から第四号 までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。
一  許可申請書               別記様式第一号
二  法第六条第一項第一号 に掲げる書面    別記様式第二号又は別記様式第二号の二
三  法第六条第一項第二号 に掲げる書面    別記様式第三号
四  法第六条第一項第三号 に掲げる書面    別記様式第四号
五  削除
六  法第六条第一項第四号 に掲げる書面    別記様式第六号

(法第六条第一項第五号 の書面)
第三条  法第六条第一項第五号 の書面のうち法第七条第一号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第七号による証明書及び第一号又は第二号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一  経営業務の管理責任者としての経験を有することを証する別記様式第七号による使用者の証明書
二  法第七条第一号 ロの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
2  法第六条第一項第五号 の書面のうち法第七条第二号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書及び第一号、第二号又は第三号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一  学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書
二  実務の経験を証する別記様式第九号による使用者の証明書
三  法第七条第二号 ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書
3  許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第七条第二号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。

(法第六条第一項第六号 の書類)
第四条  法第六条第一項第六号 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一  別記様式第十一号による建設業法施行令 (以下「令」という。)第三条 に規定する使用人の一覧表
二  別記様式第十一号の二による法第七条第二号 ハに該当する者、法第十五条第二号 イに該当する者及び同号 ハの規定により国土交通大臣が同号 イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表
三  別記様式第十二号による許可申請書(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。次号において同じ。)の略歴書
四  別記様式第十三号による令第三条 に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の略歴書
五  法人である場合においては、定款
六  法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
七  株式会社(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 (昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第二項 に規定する小会社(以下この号及び第十条第一項第一号において単に「小会社」という。)を除く。)以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号までによる直前一年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の二による附属明細表
八  個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書
九  商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
十  別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
十一  法第二十七条の三十七 に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十一号による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十二  国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十三  都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十四  別記様式第二十二号による主要取引金融機関名を記載した書面
2  一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第二号及び第五号から第十四号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項 各号の一に該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
3  許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第五号から第九号まで及び第十一号から第十四号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第五号、第六号、第九号、第十一号及び第十四号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。

(許可の更新の申請)
第五条  法第三条第三項 の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに許可申請書を提出しなければならない。

第六条  法第五条 の規定により国土交通大臣に提出すべき許可申請書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

(提出すべき書類の部数)
第七条  法第五条 の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。
一  国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本一通及び営業所のある都道府県の数と同一部数のその写し
二  都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数

(氏名の変更の届出)
第七条の二  建設業者は、法第七条第一号 イ若しくはロに該当する者として証明された者又は営業所に置く同条第二号 イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、二週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第三十条の七第三項 若しくは第五項 の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項 の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。

(使用人の変更の届出)
第八条  建設業者は、新たに令第三条 に規定する使用人になつた者がある場合には、二週間以内に、当該使用人に係る法第六条第一項第四号 及び第四条第四号 に掲げる書面を添付した別記様式第二十二号の二による変更届出書により、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

(電子情報処理組織による申請の場合の許可手数料の納付方法)
第八条の二  令第四条 ただし書の規定により現金をもつて許可手数料を納めるときは、同条 ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該許可手数料を納めるものとする。

(法第十一条第一項 の変更の届出)
第九条  法第十一条第一項 の規定による変更届出書は、別記様式第二十二号の二によるものとする。
2  法第十一条第一項 の規定により変更届出書を提出する場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
一  法第五条第一号 から第四号 までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 当該変更に係る登記事項を記載した登記事項証明書
二  法第五条第二号 に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更 当該営業所に係る法第六条第一項第四号 及び第五号 の書面並びに許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写し
三  法第五条第三号 に掲げる事項のうち役員の新任に係る変更及び同条第四号 に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更 当該役員又は支配人に係る法第六条第一項第四号 の書面及び第四条第三号 又は第四号 に掲げる書面

(毎営業年度経過後に届出を必要とする書類)
第十条  法第十一条第二項 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一  株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号までによる貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、小会社である場合においてはこれらの書類及び営業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類及び附属明細表並びに営業報告書
二  個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
三  国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
四  都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
2  法第十一条第三項 の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる書面とする。
3  法第十一条第三項 の規定による届出のうち第四条第一項第二号 に掲げる書面に係るものは、別記様式第十一号の二による一覧表により行うものとする。

(法第十一条第五項 の書面の様式)
第十条の二  法第十一条第五項 の規定による届出は、別記様式第二十二号の三による届出書により行うものとする。

(廃業等の届出の様式)
第十条の三  法第十二条 の規定による届出は、別記様式第二十二号の四による廃業届により行うものとする。

第十一条  法第十一条 若しくは法第十二条 又は第七条の二 若しくは第八条 の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

(届出書の部数)
第十二条  法第十一条 又は第七条の二 若しくは第八条 の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第七条の規定を準用する。ただし、第九条第二項第二号に掲げる書類のうち許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写しの部数は、当該新設に係る営業所の数とする。

(特定建設業についての準用)
第十三条  前各条(第三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、第四条第一項第二号中「に該当する者、法第十五条第二号 イに該当する者及び同号 ハの規定により国土交通大臣が同号 イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表」とあるのは「又は法第十五条第二号 イ、ロ若しくはハに該当する者の一覧表並びに当該一覧表に記載された同号 ロに該当する者に係る第三条第二項第一号 又は第二号 に掲げる証明書及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書」と、同条第二項 中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第十五条第二号 ロに該当する者及び同号 ハの規定により国土交通大臣が同号 ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第二号に掲げる書類を除く。)」と、第七条の二第一項中「同条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。
2  法第十七条 において準用する法第六条第一項第五号 の書面のうち、法第十五条第二号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、第一号、第二号又は第三号に掲げる証明書(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第一号又は第三号に掲げる証明書)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一  法第十五条第二号 イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書
二  第三条第二項に規定するもの及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書
三  法第十五条第二号 ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
3  許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第十五条第二号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。

(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の二  法第十九条第三項 の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一  電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
イ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
ロ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条第一項 に掲げる事項又は請負契約の内容で同項 に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項等を記録する措置
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置
2  前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一  当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二  ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十三条の三  令第五条の五第一項 の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  前条第一項に規定する措置のうち建設工事の請負契約の当事者が講じるもの
二  ファイルへの記録の方式

第十三条の四  令第五条の五第一項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条第三項 の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法
2  前項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の五  法第十九条の二第三項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 請負人の使用に係る電子計算機と注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条の二第一項 に規定する現場代理人に関する事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、当該注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該現場代理人に関する事項を記録する方法(同条第三項 前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに現場代理人に関する事項を記録したものを交付する方法
2  前項に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、請負人の使用に係る電子計算機と、注文者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十三条の六  令第五条の六第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  前条第一項に規定する方法のうち請負人が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式

第十三条の七  法第十九条の二第四項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 注文者の使用に係る電子計算機と請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条の二第二項 に規定する監督員に関する事項を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、当該請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該監督員に関する事項を記録する方法(同条第四項 前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに監督員に関する事項を記録したものを交付する方法
2  前項に掲げる方法は、請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十三条の八  令第五条の七第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  前条第一項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式

(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の九  法第二十二条第四項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十二条第三項 の承諾をする旨を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第四項 前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第二十二条第三項 の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2  前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十三条の十  令第六条の三第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  前条第一項に規定する方法のうち発注者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式

(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の十一  法第二十三条第二項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 注文者の使用に係る電子計算機と法第二十三条第一項 ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十三条第一項 ただし書の承諾をする旨を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第二項 前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第二十三条第一項 ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2  前項に掲げる方法は、下請負人選定者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十三条の十二  令第七条第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  前条第一項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式

(法第二十四条の五第四項 の率)
第十四条  法第二十四条の五第四項 の国土交通省令で定める率は、年十四・六パーセントとする。

(施工体制台帳の記載事項等)
第十四条の二  法第二十四条の七第一項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  作成特定建設業者(法第二十四条の七第一項 の規定により施工体制台帳を作成する場合における当該特定建設業者をいう。以下同じ。)が許可を受けて営む建設業の種類
二  作成特定建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ 建設工事の名称、内容及び工期
ロ 発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
ハ 発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項 に規定する通知事項
ニ 作成特定建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項 に規定する通知事項
ホ 監理技術者の氏名、その者が有する監理技術者資格及びその者が専任の監理技術者であるか否かの別
ヘ 法第二十六条の二第一項 又は第二項 の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの監理技術者以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第七条第二号 イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号 ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)
三  前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項
イ 商号又は名称及び住所
ロ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
四  前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ 建設工事の名称、内容及び工期
ロ 当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
ハ 注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項 に規定する通知事項
ニ 当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項 に規定する通知事項
ホ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
ヘ 当該下請負人が法第二十六条の二第一項 又は第二項 の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ト 当該建設工事が作成特定建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成特定建設業者の営業所の名称及び所在地
2  施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  前項第二号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第十九条第一項 及び第二項 の規定による書面の写し(作成特定建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であって、公共工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成十二年法律第百二十七号)第二条第二項 に規定する公共工事をいう。第十四条の四第三項において同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
二  前項第二号ホの監理技術者が監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第二十六条第四項 の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該監理技術者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
三  前項第二号ヘに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
3  第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の七第一項 に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。
4  法第十九条第三項 に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第二項第一号に規定する添付書類に代えることができる。

(下請負人に対する通知等)
第十四条の三  特定建設業者は、作成特定建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
一  作成特定建設業者の商号又は名称
二  当該下請負人の請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは法第二十四条の七第二項 の規定による通知(以下「再下請負通知」という。)を行わなければならない旨及び当該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所
2  特定建設業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、第五項で定めるところにより、当該下請負人の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該特定建設業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 特定建設業者の使用に係る電子計算機と下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 特定建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて下請負人の閲覧に供し、当該下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、特定建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
3  前項に掲げる方法は、下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4  第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、特定建設業者の使用に係る電子計算機と、下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5  特定建設業者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一  第二項各号に規定する方法のうち特定建設業者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式
6  前項の規定による承諾を得た特定建設業者は、当該下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該下請負人に対し、第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(再下請負通知を行うべき事項等)
第十四条の四  法第二十四条の七第二項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  再下請負通知人(再下請負通知を行う場合における当該下請負人をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所並びに当該再下請負通知人が建設業者であるときは、その者の許可番号
二  再下請負通知人が請け負つた建設工事の名称及び注文者の商号又は名称並びに当該建設工事について注文者と下請契約を締結した年月日
三  再下請負通知人が前号の建設工事を請け負わせた他の建設業を営む者に関する第十四条の二第一項第三号イ及びロに掲げる事項並びに当該者が請け負つた建設工事に関する同項第四号イからヘまでに掲げる事項
2  再下請負通知人に該当することとなつた建設業を営む者(以下この条において「再下請負通知人該当者」という。)は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる都度、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「再下請負通知書」という。)により再下請負通知を行うとともに、当該他の建設業を営む者に対し、前条第一項各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
3  再下請負通知書には、再下請負通知人が第一項第三号に規定する他の建設業を営む者と締結した請負契約に係る法第十九条第一項 及び第二項 の規定による書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結される請負契約の請負代金の額に係る部分を除く。)を添付しなければならない。
4  再下請負通知人該当者は、第二項の規定による書面による通知に代えて、第七項で定めるところにより、作成特定建設業者又は第二項に規定する他の建設業を営む者(以下この条において「再下請負人」という。)の承諾を得て、第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人該当者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と作成特定建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成特定建設業者又は再下請負人の閲覧に供し、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
5  前項に掲げる方法は、作成特定建設業者又は再下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
6  第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と、作成特定建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7  再下請負通知人該当者は、第四項の規定により第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一  第四項各号に規定する方法のうち再下請負通知人該当者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式
8  前項の規定による承諾を得た再下請負通知人該当者は、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人に対し、第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
9  法第十九条第三項 に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第三項に規定する添付書類に代えることができる。

(施工体制台帳の記載方法等)
第十四条の五  第十四条の二第二項の規定により添付された書類に同条第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、施工体制台帳の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。この項前段に規定する書類以外の書類で同条第一項各号に掲げる事項が記載されたものを施工体制台帳に添付するときも、同様とする。
2  第十四条の二第一項第三号及び第四号に掲げる事項の記載並びに同条第二項第一号に掲げる書類(同条第一項第四号ロの下請契約に係るものに限る。)及び前項後段に規定する書類(同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の添付は、下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるように行わなければならない。
3  作成特定建設業者は、第十四条の二第一項各号に掲げる事項の記載並びに同条第二項各号に掲げる書類及び第一項後段に規定する書類の添付を、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかとなつたとき(同条第一項第一号に掲げる事項にあつては、作成特定建設業者に該当することとなつたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行い、その見やすいところに商号又は名称、許可番号及び施工体制台帳である旨を明示して、施工体制台帳を作成しなければならない。
4  第十四条の二第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して、変更後の当該事項を記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければならない。
5  第一項の規定は再下請負通知書における前条第一項各号に掲げる事項の記載について、前項の規定は当該事項に変更があつたときについて準用する。この場合において、第一項中「第十四条の二第二項」とあるのは「前条第三項」と、前項中「記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければ」とあるのは「書面により作成特定建設業者に通知しなければ」と読み替えるものとする。
6  再下請負通知人は、前項において準用する第四項の規定による書面による通知に代えて、第九項で定めるところにより、作成特定建設業者の承諾を得て、前条第一項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 再下請負通知人の使用に係る電子計算機と作成特定建設業者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条第一項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成特定建設業者の閲覧に供し、当該作成特定建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前条第一項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
7  前項に掲げる方法は、作成特定建設業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
8  第六項第一号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人の使用に係る電子計算機と、作成特定建設業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
9  再下請負通知人は、第六項の規定により前条第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成特定建設業者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一  第六項各号に規定する方法のうち再下請負通知人が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式
10  前項の規定による承諾を得た再下請負通知人は、当該作成特定建設業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成特定建設業者に対し、前条第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成特定建設業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(施工体系図)
第十四条の六  施工体系図は、第一号に掲げる事項を表示するほか、第二号に掲げる事項を同号の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。
一  作成特定建設業者の商号又は名称、作成特定建設業者が請け負つた建設工事の名称、工期及び発注者の商号、名称又は氏名、監理技術者の氏名並びに第十四条の二第一項第二号へに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
二  前号の建設工事の下請負人で現にその請け負つた建設工事を施工しているものの商号又は名称、当該請け負つた建設工事の内容及び工期並びに当該下請負人が建設業者であるときは、当該下請負人が置く主任技術者の氏名並びに第十四条の二第一項第四号へに規定する者を置く場合における当該者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容

(施工体制台帳の備置き等)
第十四条の七  法第二十四条の七第一項 の規定による施工体制台帳(施工体制台帳に添付された第十四条の二第二項各号に掲げる書類及び第十四条の五第一項後段に規定する書類を含む。)の備置き及び法第二十四条の七第四項 の規定による施工体系図の掲示は、第十四条の二第一項第二号の建設工事の目的物の引渡しをするまで(同号ロの請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅するまで)行わなければならない。

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