建設業法施行規則 (15条~29条)

(紛争処理状況の報告)
第十五条  法第二十五条の二十三 の規定による報告は、毎四半期経過後十五日以内に、当該四半期中における次の各号に掲げる事項につきしなければならない。
一  あつせん、調停又は仲裁の申請の件数
二  職権に基きあつせん又は調停を行う必要があると決議した事件の件数
三  あつせん若しくは調停をしないものとした事件又はあつせん若しくは調停を打ち切つた事件の件数
四  あつせん又は調停により解決した事件の件数
五  仲裁判断をした事件の件数
六  その他審査会の事務に関し重要な事項

(名簿の記載事項)
第十六条  令第八条第一項 の委員又は特別委員の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  氏名及び職業
二  経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつてはその旨
三  任命及び任期満了の年月日

(調書)
第十七条  令第二十三条 の調書は、別記様式第二十三号、第二十四号及び第二十五号により作成しなければならない。

(事業の認定)
第十七条の二  国土交通大臣は、建設業者の施工技術の確保に資するため、建設業者の施工する建設工事に従事し、又はしようとする者の建設工事の施工に関する技術又は技能(以下この項において「建設工事に従事する者の技術等」という。)を審査し、証明する事業(以下「技術・技能審査等事業」という。)で、建設工事に従事する者の技術等の向上を図る上で奨励すべきものを認定することができる。
2  前項の規定による技術・技能審査等事業の認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する技術・技能審査等事業について行う。
一  職員、技術・技能審査等事業の実施の方法その他の事項についての技術・技能審査等事業の実施に関する計画が技術・技能審査等事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二  前号の技術・技能審査等事業の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三  技術・技能審査等事業以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて技術・技能審査等事業が不公正になるおそれがないこと。
3  前項に規定するもののほか、第一項の技術・技能審査等事業の認定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
4  第一項の規定による認定を受けた技術・技能審査等事業を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに技術・技能審査等事業の名称は、次のとおりとする。
技術・技能審査等事業を実施する者 技術・技能審査等事業の名称
名称 主たる事務所の所在地
社団法人日本基礎建設協会 東京都中央区八丁堀四丁目十四番七号 基礎施工士検定試験
社団法人日本計装工業会 東京都港区虎ノ門一丁目二十一番八号 計装士技術審査
社団法人日本建築ブロック・エクステリア工事業協会 東京都台東区柳橋一丁目三番三号 建築コンクリートブロック工事士技術審査
社団法人斜面防災対策技術協会 東京都港区新橋五丁目三十番七号 地すべり防止工事士資格認定試験
社団法人日本下水道管渠推進技術協会 東京都港区赤坂一丁目六番十四号 推進工事技士試験
財団法人日本ダム協会 東京都中央区銀座二丁目十四番二号 ダム工事総括管理技術者認定事業
社団法人全日本瓦工事業連盟 東京都千代田区富士見一丁目七番九号 瓦屋根工事技士資格試験
財団法人道路保全技術センター 東京都文京区後楽二丁目三番二十一号 舗装施工管理技術者資格試験制度

(令第二十七条の二 の法人)
第十七条の三  令第二十七条の二 の国土交通省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一  東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 (昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項 に規定する東京湾横断道路建設事業者
二  関西国際空港株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本環境安全事業株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社

(講習の登録の申請)
第十七条の四  法第二十六条第四項 の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一  法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)の氏名及び略歴を記載した書類
二  個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
三  法第二十六条の六第一項第一号 ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が監理技術者となつた経験を有する場合においては、その者が有する監理技術者資格及び監理技術者となつた建設工事に係る経歴を記載した書類
四  法第二十六条の六第一項第一号 ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が教員となつた経歴を有する場合においては、その経歴を証する書類
五  登録を受けようとする者が法第二十六条の五 各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六  その他参考となる事項を記載した書類
2  国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(登録の更新)
第十七条の五  前条の規定は、法第二十六条の七第一項 の登録の更新について準用する。

(講習の実施基準)
第十七条の六  法第二十六条の八 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  講習は、講義及び試験により行うものであること。
二  受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
三  講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
  科目 内容 時間
(一) 建設工事に関する法律制度 イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等
ロ 建設工事の適正な施工に係る施策 一・五時間
(二) 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理 イ 建設工事の施工計画の作成に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 品質管理に関する事項
ニ 安全管理に関する事項 二・五時間
(三) 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法 イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項
ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項
ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項
ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項 二時間
備考 (二)及び(三)に掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。


四  前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
五  講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六  試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
七  講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)に対して、別記様式第二十五号の三による修了証を交付すること。
八  講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
九  講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

(講習規程の記載事項)
第十七条の七  法第二十六条の十第二項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
二  講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
三  講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四  講習の受講の申請に関する事項
五  講習の実施方法に関する事項
六  講習の内容及び時間に関する事項
七  講義に用いる教材に関する事項
八  試験の方法に関する事項
九  修了証の交付に関する事項
十  講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
十一  第十七条の十一第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
十二  その他講習業務の実施に関し必要な事項

(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
第十七条の八  登録講習実施機関は、法第二十六条の十一 の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲
二  休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三  休止又は廃止の理由

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十七条の九  法第二十六条の十二第二項第三号 の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第十七条の十  法第二十六条の十二第二項第四号 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
一  送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

(帳簿)
第十七条の十一  法第二十六条の十六 の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  講習の実施年月日
二  講習の実施場所
三  講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
四  修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了証の交付の年月日及び修了証番号
2  前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十六条の十六 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3  登録講習実施機関は、法第二十六条の十六 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。
4  登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

(講習業務の引継ぎ)
第十七条の十二  登録講習実施機関は、法第二十六条の十七第二項 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一  講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二  前条第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三  その他国土交通大臣が必要と認める事項

(講習の実施結果の報告)
第十七条の十三  登録講習実施機関は、講習を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  講習の実施年月日
二  講習の実施場所
三  修了者数
2  前項の報告書には、第十七条の十一第一項第四号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。
3  報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一  登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(講習の受講)
第十七条の十四  法第二十六条第四項 の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前五年以内に行われた同項 の登録を受けた講習を受講していなければならない。

(検定等の指定)
第十七条の十五  令第二十七条の七 の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。
一  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定に基づいて設立された公益法人(以下単に「公益法人」という。)で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。
二  正当な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。
三  国土交通大臣が定める検定等の実施要領に従つて実施される検定等であること。
2  前項に規定するもののほか、令第二十七条の七 の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
3  令第二十七条の七 の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。
検定等を実施する者 検定等の名称
名称 主たる事務所の所在地
社団法人日本建設機械化協会 東京都港区芝公園三丁目五番八号 二級建設機械施工技術研修の修了試験
財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 二級土木施工管理技術研修の修了試験
財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 土木施工技術者試験
財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 二級建築施工管理技術研修の修了試験
財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 建築施工技術者試験
財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 電気工事施工技術者試験
財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 二級管工事施工管理技術研修の修了試験
財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 管工事施工技術者試験
財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 造園施工技術者試験

(指定試験機関の指定)
第十七条の十六  法第二十七条の二第一項 に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。
検定種目 指定試験機関 指定をした日
名称 主たる事務所の所在地
建設機械施工 社団法人日本建設機械化協会 東京都港区芝公園三丁目五番八号 昭和六十三年十月十七日
土木施工管理 財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 昭和六十三年十月十七日
建築施工管理 財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 昭和六十三年十月十七日
電気工事施工管理 財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 昭和六十三年十月十七日
管工事施工管理 財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 昭和六十三年十月十七日
造園施工管理 財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 昭和六十三年十月十七日

(指定試験機関の指定の申請)
第十七条の十七  法第二十七条の二第二項 に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  名称及び住所
二  試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三  行おうとする試験事務の範囲
四  試験事務を開始しようとする年月日
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二  申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三  申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四  申請に係る意思の決定を証する書類
五  役員の氏名及び略歴を記載した書類
六  組織及び運営に関する事項を記載した書類
七  試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八  現に行つている業務の概要を記載した書類
九  試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十  法第二十七条の六第一項 に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十一  法第二十七条の三第二項第四号 イ又はロの規定に関する役員の誓約書
十二  その他参考となる事項を記載した書類

(名称等の変更の届出)
第十七条の十八  指定試験機関は、法第二十七条の四第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(役員の選任又は解任の認可の申請)
第十七条の十九  指定試験機関は、法第二十七条の五第一項 の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二  選任又は解任の理由
三  選任の場合にあつては、その者の略歴
2  前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第二十七条の三第二項第四号 イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。

(試験委員の要件)
第十七条の二十  法第二十七条の六第一項 の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。

(試験委員の選任又は解任の届出)
第十七条の二十一  指定試験機関は、法第二十七条の六第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  試験委員の氏名
二  選任又は解任の理由
三  選任の場合にあつては、その者の略歴

(試験事務規程の記載事項)
第十七条の二十二  法第二十七条の八第一項 の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一  試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二  試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三  試験事務の実施の方法に関する事項
四  受験手数料の収納の方法に関する事項
五  試験委員の選任又は解任に関する事項
六  試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七  試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八  その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験事務規程の認可の申請)
第十七条の二十三  指定試験機関は、法第二十七条の八第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2  指定試験機関は、法第二十七条の八第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(事業計画等の認可の申請)
第十七条の二十四  指定試験機関は、法第二十七条の九第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2  指定試験機関は、法第二十七条の九第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(帳簿)
第十七条の二十五  法第二十七条の十 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  試験の区分
二  試験年月日
三  試験地
四  受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
五  合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)
2  前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の十 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3  法第二十七条の十 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、試験の区分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験事務の実施結果の報告)
第十七条の二十六  指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  試験年月日
二  試験地
三  受験申請者数
四  受験者数
五  合格者数
六  合格通知日
2  前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

(試験事務の休廃止の許可)
第十七条の二十七  指定試験機関は、法第二十七条の十三第一項 の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二  休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三  休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ)
第十七条の二十八  指定試験機関は、法第二十七条の十五第三項 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一  試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二  試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三  その他国土交通大臣が必要と認める事項

(資格者証の交付の申請)
第十七条の二十九  法第二十七条の十八第一項 の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第十七条の三十一第一項並びに第十七条の三十二第一項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。
一  申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所
二  申請者が有する監理技術者資格
2  前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  監理技術者資格を有することを証する書面
二  建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面
3  国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第十七条の三十一において同じ。)は、資格者証の交付を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4  資格者証交付申請書の様式は、別記様式第二十五号の四によるものとする。
5  資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監理技術者資格以外の監理技術者資格の記載に係るものである場合には、当該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。

(資格者証の記載事項及び様式)
第十七条の三十  法第二十七条の十八第二項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所
二  最初に資格者証の交付を受けた年月日
三  現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
四  交付を受ける者が有する監理技術者資格
五  建設業の種類
六  資格者証交付番号
七  資格者証の有効期間の満了する日
八  交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第一項第三号に掲げる事項
2  資格者証の様式は、別記様式第二十五号の五によるものとする。
3  資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。

(資格者証の記載事項の変更)
第十七条の三十一  資格者証の交付を受けている者は、次の各号の一に該当することとなつた場合においては、三十日以内に国土交通大臣に届け出て、資格者証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
一  氏名、本籍又は住所を変更したとき。
二  資格者証に記載されている監理技術者資格を有しなくなつたとき。
三  資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、第十七条の二十九第一項第三号に掲げる事項について変更があつたとき。
2  前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十五号の六による資格者証変更届出書を、前項第三号に該当することとなつた場合においてはこれに第十七条の二十九第二項第二号に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。
3  国土交通大臣は、第一項の規定による届出をしようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(資格者証の再交付等)
第十七条の三十二  資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付を申請することができる。
2  前項の規定による再交付を申請しようとする者は、資格者証用写真を添付した別記様式第二十五号の七による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。
3  汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに新たな資格者証を交付して行うものとする。
4  資格者証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

(資格者証の有効期間の更新)
第十七条の三十三  法第二十七条の十八第五項 の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。
2  第十七条の二十九第一項から第四項までの規定は、前項の交付申請について準用する。
3  第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。

(指定資格者証交付機関の指定)
第十七条の三十四  法第二十七条の十九第一項 に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
指定資格者証交付機関 指定をした日
名称 主たる事務所の所在地
財団法人建設業技術者センター 東京都千代田区二番町三番地 昭和六十三年七月十一日

(指定資格者証交付機関の指定の申請)
第十七条の三十五  法第二十七条の十九第二項 に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  名称及び住所
二  交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三  交付等事務を開始しようとする年月日
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二  申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三  申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四  申請に係る意思の決定を証する書類
五  役員の氏名及び略歴を記載した書類
六  組織及び運営に関する事項を記載した書類
七  交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類
八  現に行つている業務の概要を記載した書類
九  交付等事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十  その他参考となる事項を記載した書類

(交付等事務規程の記載事項)
第十七条の三十六  法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の八第一項 の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一  交付等事務を行う時間及び休日に関する事項
二  交付等事務を行う事務所に関する事項
三  交付等事務の実施の方法に関する事項
四  手数料の収納の方法に関する事項
五  交付等事務に関する書類の管理に関する事項
六  その他交付等事務の実施に関し必要な事項

(事業計画等の届出)
第十七条の三十七  指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項 前段の規定による届出をしようとするときは、事業計画及び収支予算を記載した届出書を当該事業年度の開始前に国土交通大臣に提出しなければならない。
2  指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項 後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(事業報告書等の提出)
第十七条の三十八  指定資格者証交付機関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(準用)
第十七条の三十九  第十七条の十八、第十七条の二十三、第十七条の二十七及び第十七条の二十八の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第十七条の十八中「法第二十七条の四第二項 」とあるのは「法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の四第二項 」と、第十七条の二十三第一項中「法第二十七条の八第一項 前段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の八第一項 前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第二項 中「法第二十七条の八第一項 後段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の八第一項 後段」と、第十七条の二十七中「法第二十七条の十三第一項 」とあるのは「法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の十三第一項 」と、同条第一号 並びに第十七条の二十八第一号 及び第二号 中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条 中「法第二十七条の十五第三項 」とあるのは「法第二十七条の十九第五項 において準用する法第二十七条の十五第三項 」と読み替えるものとする。

(令第二十七条の十三 の法人)
第十八条  令第二十七条の十三 の国土交通省令で定める法人は、公害健康被害補償予防協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、地方競馬全国協会、東京地下鉄株式会社、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人理化学研究所、日本小型自動車振興会、日本自転車振興会、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律 (昭和五十九年法律第八十五号)第一条第一項 に規定する会社及び同条第二項 に規定する地域会社、農林漁業団体職員共済組合、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項 に規定する会社並びに第十七条の三 各号に掲げる法人とする。

(経営事項審査の受審)
第十八条の二  法第二十七条の二十三第一項 の建設業者は、同項 の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。

(経営事項審査の項目及び基準)
第十九条  法第二十七条の二十三第三項 に規定する経営事項審査の項目及び基準においては、法令に基づく資格又は第十七条の二第一項の規定により認定を受けた事業に係る資格以外の資格を用いることはできない。ただし、建設業者の従業者又は従業者になろうとする者の建設業の経理に関する知識を審査し、証明する事業(以下「経理知識審査等事業」という。)であつて、国土交通大臣が指定するものに係る資格については、この限りでない。
2  前項の規定による経理知識審査等事業の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する経理知識審査等事業について行う。
一  職員、経理知識審査等事業の実施の方法その他の事項についての経理知識審査等事業の実施に関する計画が経理知識審査等事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二  前号の経理知識審査等事業の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三  経理知識審査等事業以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて経理知識審査等事業が不公正になるおそれがないこと。
3  前項に規定するもののほか、第一項ただし書の経理知識審査等事業の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
4  第一項の規定による指定を受けた経理知識審査等事業を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに経理知識審査等事業の名称は、次のとおりとする。
経理知識審査等事業を実施する者 経理知識審査等事業の名称
名称 主たる事務所の所在地
財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 建設業経理事務士検定試験

(経営状況分析の申請)
第十九条の二  登録経営状況分析機関は、経営状況分析の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2  法第二十七条の二十四第二項 及び第三項 の規定により提出すべき経営状況分析申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、提出しなければならない。

(経営状況分析申請書の記載事項及び様式)
第十九条の三  法第二十七条の二十四第二項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  商号又は名称
二  主たる営業所の所在地
三  許可番号
2  経営状況分析申請書の様式は、別記様式第二十五号の八によるものとする。

(経営状況分析申請書の添付書類)
第十九条の四  法第二十七条の二十四第三項 の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
一  法人である場合においては、別記様式第十五号から第十七号までによる直前三年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類
二  個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前三年の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書
三  建設業以外の事業を併せて営む者にあつては、別記様式第二十五号の九による直前三年の各営業年度の当該建設業以外の事業に係る売上原価報告書
四  その他経営状況分析に必要な書類
2  前項第一号から第三号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

(経営状況分析の結果の通知)
第十九条の五  法第二十七条の二十五 の通知は、別記様式第二十五号の十による通知書により行うものとする。

(経営規模等評価の申請)
第十九条の六  国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2  法第二十七条の二十六第二項 及び第三項 の規定により提出すべき経営規模等評価申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。

(経営規模等評価申請書の記載事項及び様式)
第十九条の七  法第二十七条の二十六第二項 の国土交通省令で定める事項は、第十九条の三第一項各号に掲げる事項及び審査の対象とする建設業の種類とする。
2  経営規模等評価申請書の様式は、別記様式第二十五号の十一によるものとする。

(経営規模等評価申請書の添付書類)
第十九条の八  法第二十七条の二十六第三項 の国土交通省令で定める書類は、別記様式第二号の二による工事経歴書とする。
2  法第六条第一項 又は第十一条第二項 (法第十七条 において準用する場合を含む。)の規定により、経営規模等評価の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前一年間についての別記様式第二号の二による工事経歴書を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出している者は、前項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

(経営規模等評価の結果の通知)
第十九条の九  法第二十七条の二十七 の通知は、別記様式第二十五号の十二による通知書により行うものとする。

(再審査の申立て)
第二十条  法第二十七条の二十八 に規定する再審査(以下「再審査」という。)の申立ては、法第二十七条の二十七 の規定による審査の結果の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。
2  法第二十七条の二十三第三項 の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第二十七条の二十七 の規定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から百二十日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる。
3  再審査の申立ては、別記様式第二十五号の十一による申立書を経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
4  第二項の規定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するものとする。
5  第二項の規定により再審査の申立てをする場合において提出する第三項の申立書及びその添付書類は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。

(再審査の結果の通知)
第二十一条  国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十七条の二十八 の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第二十七条の二十六第一項 の規定による評価の結果と異なることとなつた場合において、法第二十七条の二十九第三項 の規定による通知を受けた発注者があるときは、当該発注者に、再審査の結果を通知するものとする。

(総合評定値の請求)
第二十一条の二  国土交通大臣又は都道府県知事は、総合評定値の請求(建設業者からの請求に限る。次項において同じ。)の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2  総合評定値の請求は、別記様式第二十五号の十一による請求書により行うものとし、当該請求書には、第十九条の五に規定する通知書を添付するものとする。
3  前項の規定により提出すべき請求書及び通知書は、第一項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。

(総合評定値の算出)
第二十一条の三  法第二十七条の二十九第一項 の総合評定値は、次の式によつて算出するものとする。
P=0.35X1+0.1X2+0.2Y+0.2Z+0.15W
この式において、P、X1、X2、Y及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。
 P 総合評定値
 X1 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事高に係るもの
 X2 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び建設業従事職員数に係るもの
 Y 経営状況分析の結果に係る数値
 Z 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数に係るもの
 W 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、X1、X2、Y及びZ以外に係るもの

(総合評定値の通知)
第二十一条の四  法第二十七条の二十九第一項 及び第三項 の規定による通知は、別記様式第二十五号の十二による通知書により行うものとする。

(登録経営状況分析機関の登録の申請)
第二十一条の五  法第二十七条の二十四第一項 の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の十三の登録経営状況分析機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一  法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)の氏名及び略歴を記載した書類
二  個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
三  電子計算機及び経営状況分析に必要なプログラムの概要を記載した書類
四  登録を受けようとする者が法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の五 各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五  その他参考となる事項を記載した書類
2  国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(経営状況分析の実施基準)
第二十一条の六  法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の八 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  法第二十七条の二十三第三項 の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算機及びプログラムを用いて経営状況分析を行い、数値を算出すること。
二  経営状況分析申請書及び第十九条の四第一項各号に掲げる書類(次号、第四号及び第二十一条の八第四項において「経営状況分析申請書等」という。)に記載された内容が、国土交通大臣が定めて通知する各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する基準に照らし、真正なものでない疑いがあると認める場合においては、国土交通大臣が定めて通知する方法によりその内容を確認すること。
三  経営状況分析申請書等に記載された内容が、適正でないと認める場合においては、申請をした建設業者から理由を聴取し、又はその補正を求めること。
四  登録経営状況分析機関が経営状況分析の申請を自ら行つた場合、申請に係る経営状況分析申請書等の作成に関与した場合その他の場合であつて、経営状況分析の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る経営状況分析を行わないこと。

(経営状況分析規程の記載事項)
第二十一条の七  法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の十第二項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  経営状況分析を行う時間及び休日に関する事項
二  経営状況分析を行う事務所に関する事項
三  経営状況分析の実施に係る公示の方法に関する事項
四  経営状況分析の実施方法に関する事項
五  経営状況分析の業務に関する料金の額及び収納の方法に関する事項
六  経営状況分析に関する秘密の保持に関する事項
七  電子計算機その他設備の維持管理に関する事項
八  次条第三項の帳簿その他の経営状況分析に関する書類の管理に関する事項
九  その他経営状況分析の実施に関し必要な事項

(帳簿)
第二十一条の八  法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の十六 の経営状況分析に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  経営状況分析を受けた建設業者の商号又は名称
二  経営状況分析を受けた建設業者の主たる営業所の所在地
三  経営状況分析を受けた建設業者の許可番号
四  経営状況分析を行つた年月日
五  経営状況分析の結果
2  前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録経営状況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の十六 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3  登録経営状況分析機関は、法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の十六 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、経営状況分析を行つた日から五年間保存しなければならない。
4  登録経営状況分析機関は、経営状況分析申請書等を経営状況分析を行つた日から三年間保存しなければならない。

(経営状況分析結果の報告)
第二十一条の九  登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに別記様式第二十五号の十四による報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2  前項の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一  登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二  磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(準用)
第二十一条の十  第十七条の五、第十七条の八から第十七条の十まで及び第十七条の十二の規定は登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十七条の五 前条 第二十一条の五
法第二十六条の七第一項 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の七第一項
第十七条の八(見出しを含む。)、第十七条の十第一項及び第十七条の十二 登録講習実施機関 登録経営状況分析機関
第十七条の八 法第二十六条の十一 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十一
第十七条の八及び第十七条の十二(見出しを含む。) 講習業務 経営状況分析の業務
第十七条の九 法第二十六条の十二第二項第三号 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十二第二項第三号
第十七条の十第一項 法第二十六条の十二第二項第四号 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十二第二項第四号
第十七条の十第二項 前項各号 第二十一条の十において準用する第十七条の十第一項各号
第十七条の十二 法第二十六条の十七第二項 法第二十七条の三十五第三項
前条第三項 第二十一条の八第三項

(建設業者団体)
第二十二条  法第二十七条の三十七 に規定する国土交通省令で定める社団又は財団は、同条 に規定する事業を行う社団又は財団のうち、その事業が一の都道府県(指定都市(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 に規定するものをいう。)の存する道府県にあつては、指定都市)の区域の全域に及ぶもの及びこれらの区域の全域を超えるものとする。

(建設業者団体の届出)
第二十三条  建設業者団体は、その設立の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一  目的
二  名称
三  設立年月日
四  法人の設立について認可を受けている場合においては、その年月日及び主務官庁の名称
五  事務所の所在地
六  役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所
七  社団である場合においては、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合においては、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名)
八  国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団にあつては、定款若しくは寄附行為又は規約
2  建設業者団体は、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3  国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団である建設業者団体が解散した場合においては、当該建設業者団体の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

(監督処分の公告)
第二十三条の二  法第二十九条の五第一項 の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報で行うものとする。
一  処分をした年月日
二  処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地及び代表者の氏名並びに当該処分を受けた者が建設業者であるときは、その者の許可番号
三  処分の内容
四  処分の原因となつた事実

(建設業者監督処分簿)
第二十三条の三  法第二十九条の五第三項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  処分を行つた者
二  処分を受けた建設業者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名、当該建設業者が許可を受けて営む建設業の種類及び許可番号
三  処分の根拠となる法令の条項
四  処分の原因となつた事実
五  その他参考となる事項
2  建設業者監督処分簿は、法第二十九条の五第三項 に規定する処分一件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から五年間とする。
3  次項前段の場合を除き、建設業者監督処分簿の様式は、別記様式第二十六号によるものとする。
4  国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を国土交通省又は都道府県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもつて調製することができる。この場合における法第二十九条の五第四項 の規定による閲覧は、当該ファイルに記録されている事項を紙面又は入出力装置(国土交通省又は当該都道府県の使用に係るものに限る。)の映像面に表示する方法で行うものとする。

(立入検査をする職員の証票)
第二十四条  法第三十一条第二項 の規定により立入検査をする職員が携帯すべき証票は、別記様式第二十七号による。

(標識の記載事項及び様式)
第二十五条  法第四十条 の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。
一  一般建設業又は特定建設業の別
二  許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
三  商号又は名称
四  代表者の氏名
五  主任技術者又は監理技術者の氏名
2  法第四十条 の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。

(帳簿の記載事項等)
第二十六条  法第四十条の三 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日
二  注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
イ 請け負つた建設工事の名称及び工事現場の所在地
ロ イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
三  下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項
イ 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
ロ イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
ニ ロの下請契約が法第二十四条の五第一項 に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項
(1) 支払つた下請代金の額、支払つた年月日及び支払手段
(2) 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期
(3) 下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の残額
(4) 遅延利息を支払つたときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた年月日
2  法第四十条の三 に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  法第十九条第一項 及び第二項 の規定による書面又はその写し
二  前項第三号ロの下請契約が法第二十四条の五第一項 に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し
三  前項第二号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第十四条の五第一項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)
イ 監理技術者の氏名及びその有する監理技術者資格並びに第十四条の二第一項第二号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ロ 当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ ロの下請負人が請け負つた建設工事の内容及び工期
ニ ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
3  第十四条の七に規定する時までの間は、前項第三号に掲げる書類を法第四十条の三 に規定する帳簿に添付することを要しない。
4  第二項の規定により添付された書類に第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、法第四十条の三 に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。
5  第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十条の三 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
6  法第十九条第三項 に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第二項第一号に規定する添付書類に代えることができる。

(帳簿の記載方法等)
第二十七条  前条第一項各号に掲げる事項の記載(同条第五項の規定による記録を含む。次項において同じ。)及び同条第二項各号に掲げる書類の添付は、請け負つた建設工事ごとに、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかになつたとき(同条第一項第一号に掲げる事項にあつては、当該建設工事を請け負つたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行わなければならない。
2  前条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して変更後の当該事項を記載しなければならない。

(帳簿の保存期間)
第二十八条  法第四十条の三 に規定する帳簿(第二十六条第五項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び第二十六条第二項 の規定により添付された書類の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(当該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅したとき)から五年間とする。

(権限の委任)
第二十九条  法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者若しくは法第三条第一項 の許可を受けようとする者の主たる営業所の所在地、法第七条第一号 ロ、第二号ハ若しくは法第十五条第二号 ハの認定若しくは法第二十七条第三項 の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第二十七条の九第一項 の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第二十五条の二十五第二項 、法第二十七条の三十八 、法第二十八条第一項 、第三項及び第七項、法第二十九条 、法第二十九条の二第一項 、法第二十九条の三第三項 、法第二十九条の四 、法第三十一条第一項 並びに法第四十一条 の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一  法第七条第一号 ロの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。
二  法第七条第二号 ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。
三  法第十五条第二号 イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号 ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。
四  中央建設工事紛争審査会に関する法第二十五条の二第二項 並びに法第二十五条の五第一項 及び第二項 (法第二十五条の七第三項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十五条の十 並びに法第二十五条の二十三 の規定による権限
五  登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法第二十六条の六 (法第二十六条の七第二項 において準用する場合を含む。)、法第二十六条の九 から法第二十六条の十一 まで(法第二十六条の十第二項 を除く。)並びに法第二十六条の十三 から法第二十六条の十五 まで(法第二十七条の三十二 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十六条の十七第一項 、法第二十六条の十九 、法第二十六条の二十第一項 並びに法第二十六条の二十一 (法第二十七条の三十二 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の三十一第二項 及び第三項 (法第二十七条の三十二 において準用する法第二十六条の七第二項 において準用する場合を含む。)並びに法第二十七条の三十五第一項 及び第二項 の規定による権限
六  法第二十七条第一項 の規定により技術検定を行うこと。
七  指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第二十七条の二第一項 及び第三項 、法第二十七条の三 、法第二十七条の四 (法第二十七条の十九第五項 において準用する場合を含む。)、法第二十七条の五第一項 、同条第二項 (法第二十七条の六第三項 において準用する場合を含む。)、法第二十七条の六第二項 、法第二十七条の八 (法第二十七条の十九第五項 において準用する場合を含む。)、法第二十七条の九 、法第二十七条の十一 、法第二十七条の十二第一項 (法第二十七条の十九第五項 において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十三 から法第二十七条の十五 まで(同条第三項 を除く。)並びに法第二十七条の十七 (法第二十七条の十九第五項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の十九第一項 、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十 の規定による権限
八  法第二十七条の十八第一項 の規定により監理技術者資格者証を交付すること。
九  法第二十七条の二十三第三項 の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。
十  法第二十九条の五第一項 の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十一  法第三十二条第二項 において準用する同条第一項 の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十二  法第三十五条第二項 (法第三十七条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。
十三  法第三十九条の三第一項 の規定による諮問をすること。
十四  中央建設工事紛争審査会に関する令第十二条 、令第十五条第四号 並びに令第二十五条第二号 及び第三号 の規定による権限
十五  技術検定に関する令第二十七条の三第三項 、令第二十七条の五第一項第四号 及び第二項第三号 、令第二十七条の六 、令第二十七条の七 、令第二十七条の九第一項 並びに令第二十七条の十 の規定による権限 
十六  令第二十七条の十三第二号 の規定により指定すること。
十七  登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第十七条の四(第十七条の五(第二十一条の十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十七条の八及び第十七条の十二(第二十一条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の十三第一項、第二十一条の六第二号並びに第二十一条の九第一項の規定による権限
十八  指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する第十七条の十七第一項、第十七条の十八(第十七条の三十九において準用する場合を含む。)、第十七条の十九第一項、第十七条の二十一、第十七条の二十三(第十七条の三十九において準用する場合を含む。)、第十七条の二十四、第十七条の二十六第一項、第十七条の二十七及び第十七条の二十八(第十七条の三十九においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の三十五第一項、第十七条の三十七並びに第十七条の三十八の規定による権限
十九  資格者証に関する第十七条の二十九第一項及び第三項(第十七条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の三十第三項、第十七条の三十一第一項及び第三項並びに第十七条の三十二第一項及び第四項の規定による権限
二十  別記様式第十五号及び第十六号の規定により勘定科目の分類を定めること。
二十一  別記様式第二十五号の八及び第二十五号の十一の規定により認定すること。

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