建設業法施行令 附則

 附 則

 この政令は、昭和三十一年八月三十日から施行する。


   附 則 (昭和三五年六月二八日政令第一八二号)

 この政令は、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。


   附 則 (昭和三五年九月一〇日政令第二五二号) 抄


1  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一〇月三一日政令第三三六号)

 この政令は、昭和三十六年十二月一日から施行する。


   附 則 (昭和三六年一一月一日政令第三三九号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年七月三一日政令第三一四号) 抄


1  この政令は、会計法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百三十六号)の施行の日(昭和三十七年八月二十日)から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号)


1  この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2  この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

   附 則 (昭和四〇年三月三〇日政令第六三号)

 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和四四年八月二五日政令第二三一号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四五年四月二一日政令第八二号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四六年一二月二七日政令第三八〇号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一二日政令第二一九号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四七年八月一九日政令第三一八号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年一二月八日政令第四二〇号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。

   附 則 (昭和四七年一二月二一日政令第四三七号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十五日)から施行する。

   附 則 (昭和四九年九月一八日政令第三二七号)

 この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五〇年一月九日政令第二号) 抄


(施行期日)
1  この政令は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年四月二二日政令第一三〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五二年六月八日政令第一九四号) 抄


1  この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年三月二二日政令第三八号)

 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和五三年五月二三日政令第一九八号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五六年三月三一日政令第五八号)

 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和五八年七月二九日政令第一七四号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五九年四月二七日政令第一二〇号)


1  この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。ただし、第二十七条の十第一項から第三項までの改正規定は、公布の日から施行する。
2  この政令の施行後に特定建設業の許可(その更新を含む。)を受けようとする者がその営業所ごとに置くべき建設業法第十五条第二号イの実務の経験を有する者のこの政令の施行前における実務の経験の基礎となる建設工事に係る請負代金の額については、改正後の第五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二〇九号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。


   附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号) 抄


(施行期日等)
1  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五〇号)

 この政令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年四月一日)から施行する。


   附 則 (昭和六一年六月六日政令第二〇三号)

 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。


   附 則 (昭和六一年一一月二六日政令第三五二号)


1  この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
2  この政令の施行前にした建設大臣に対する許可の申請(許可の更新の申請にあつては、更新を受けようとする許可の期間が昭和六十二年六月三十日までに満了するものに限る。)に係る許可手数料については、改正後の第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年八月四日政令第二七〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六三年五月二〇日政令第一四八号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、建設業法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第六十九号)の施行の日(昭和六十三年六月六日)から施行する。
(経過措置)
2  この政令の施行の際現に特定建設業の許可を受けて土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業若しくは舗装工事業(以下「五業種」という。)を営んでいる者又はこの政令の施行前に五業種に係る特定建設業の許可の申請をした者に関しては、その営業所ごとに置くべき専任の者の資格及び監理技術者の資格については、この政令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3  この政令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、五業種に係る建設工事は、建設業法第二十六条第四項及び第五項の規定の適用については、指定建設業以外の建設業に係る建設工事とみなす。
4  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月二八日政令第七二号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(建設業法施行令及び浄化槽法関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
3  この政令の施行前に実施の公告がされた技術検定の学科試験若しくは実地試験又は浄化槽設備士試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月一三日政令第二五号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(建設業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3  この政令の施行前に実施の公告がされた技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月二四日政令第六九号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、平成六年四月一日から施行する。
(建設業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3  この政令の施行前にした建設大臣に対する許可の申請(許可の更新の申請にあっては、更新を受けようとする許可の期間が平成六年九月三十日までに満了するものに限る。)に係る許可手数料及びこの政令の施行前に実施の公告がされた技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一号)

 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。


   附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年一二月一四日政令第三九一号)


(施行期日)
1  この政令は、建設業法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月二十八日)から施行する。ただし、第五条の二、第五条の四及び第七条の二の改正規定、第七条の三の次に一条を加える改正規定、第二十七条の十三の改正規定、同条を第二十七条の十四とし、第二十七条の十二の次に一条を加える改正規定並びに次項、附則第三項、第五項、第六項及び第八項の規定は、平成七年六月二十九日から施行する。
(経過措置)
2  前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に特定建設業の許可を受けて電気工事業若しくは造園工事業(以下「二業種」という。)を営んでいる者又は当該改正規定の施行前に二業種に係る特定建設業の許可の申請をした者に関しては、その営業所ごとに置くべき専任の者の資格及び監理技術者の資格については、平成八年六月二十八日までの間は、なお従前の例による。
3  二業種に係る建設工事は、建設業法第二十六条第四項及び第五項の規定の適用については、平成八年六月二十八日までの間は、特定建設業以外の建設業に係る建設工事とみなす。
4  この政令の施行後に特定建設業の許可(その更新を含む。)を受けようとする者がその営業所ごとに置くべき建設業法第十五条第二号ロの実務の経験を有する者の当該改正規定の施行前における実務の経験の基礎となる建設工事に係る請負代金の額については、改正後の第五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5  特定建設業の許可の更新の申請をした者(平成九年三月三十一日までの間に許可の有効期間が満了する者に限る。)又は附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に特定建設業の許可の申請をした者に係る建設業法第十五条第三号に掲げる基準については、改正後の第五条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6  附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に特定建設業者が注文者となって締結された下請契約に関しては、法第二十四条の五第一項の下請契約の範囲を定める下請負人の資本金額については、改正後の第七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二六日政令第七四号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(建設業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3  この政令の施行前に実施の公告がされた技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、第七条の規定による改正後の建設業法施行令第二十七条の十第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月一七日政令第三六七号)

 この政令は、平成十一年十二月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年三月二九日政令第一二二号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(建設業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3  この政令の施行前に実施の公告がされた技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、第四条の規定による改正後の建設業法施行令第二十七条の十第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一月四日政令第四号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月二二日政令第五六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八六号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一月三一日政令第二八号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

   附 則 (平成一五年八月二九日政令第三七五号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年九月二日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九六号)

 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五四二号)


(施行期日)
1  この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
(経過措置)
2  この政令の施行前に、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第四項前段の規定に違反した者に対する職業安定法施行令第二条第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
3  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年三月二四日政令第五四号)

 この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。


   附 則 (平成一六年三月二四日政令第五九号)

 この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成一七年五月二五日政令第一八二号)

 この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。


   附 則 (平成一七年六月一七日政令第二一四号)


(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この政令による改正後の建設業法施行令第二十七条の三、第二十七条の五及び第二十七条の七の規定は、平成十八年において行われる技術検定から適用するものとし、平成十七年において行われる技術検定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年九月三〇日政令第三一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年二月一日政令第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

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