建設業許可の更新申請

 建設業許可の有効期間は許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日までとなります。許可通知書に期間は記載されています。引き続き建設業許可を受けて建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了の30日前までに、建設業許可の更新手続きをしなければなりません。建設業許可の許可更新手続き取らなければ、期間満了で建設業許可の効力はなってしまいます。ただし、建設業許可の更新手続きを取っていれば、申請に対して、許可、不許可などの処分があるまでは、今までの許可は有効です。
 受付は東京都知事許可の場合、許可満了日の2ヶ月前からのとなっています。つまり建設業許可の更新の申請ができる期間は許可満了日の2ヶ月前から1ヶ月前までの間となります。有効期間の末尾が土日祝日でも平日と同様の扱いになります。

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建設業許可取得のための5つの要件

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建設業許可取得後に必要な手続き

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