1.経営業務管理責任者がいること

 第1の要件は本店や支店などの営業所に経営業務管理責任者がいることです。経営業務管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理する人のことです。経営業務管理責任者に該当する人は、現在、以下の立場にある人で、

(1)法人の場合、常勤の役員(取締役など)
(2)個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人

 さらに以下の(A)~(C)のいずれかの条件に当てはまっていなければなりません。

(A)建設業許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人)としての経験を有していること
EX. 電気工事業で建設業許可を受ける場合
電気工事業の許可を持った会社で役員としての経験が5年以上ある 電気工事業を行なう個人事業主として5年以上営業してきた

(B)建設業許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上経営業務管理責任者としての経験を有していること

EX. 大工工事業で建設業許可を受ける場合
大工工事業以外の建設業許可を持った会社で役員としての経験が7年以上ある

(C)建設業許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を保佐した経験を有していること(経営業務を保佐した経験とは、法人では役員に次ぐ立場の地位にあった人、個人では、妻や子、共同経営者などが該当します)

EX. 建築一式工事で建設業許可を受ける場合
建築一式工事業の許可を持った会社で建築部長などの地位で経営に携わってきた経験が7年以上ある

 経営業務管理責任者となるものは次に説明する専任技術者の要件を満たしている場合、一人の者が兼任することができます。ただし、他の事業主体の経営業務管理責任者や専任技術者と兼任することはできません。ある会社の経営業務管理責任者が別の会社の経営業務管理責任者や専任技術者に就任することはできないのです。

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・建設業許可申請ために必要な要件  ・1.経営業務管理責任者がいること  ・2.専任技術者がいること  ・3.請負契約に関して誠実性のあること  ・4.財産的基礎、金銭的信用のあること  ・5.欠格要件に該当しないこと 


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