3.請負契約に関して誠実性のあること
第3の要件は建設業許可を受けようとする法人、役員、個人事業主、令第3条の使用人などが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないということです。
請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
建設業法では不正または不誠実な行為を行なったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しないものは誠実性の無い者として建設業許可を受けることができないとしています。
4.財産的基礎、金銭的信用のあること
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・建設業許可申請ために必要な要件 ・1.経営業務管理責任者がいること ・2.専任技術者がいること ・3.請負契約に関して誠実性のあること ・4.財産的基礎、金銭的信用のあること ・5.欠格要件に該当しないこと


