4.財産的基礎、金銭的信用のあること

 第4番目の要件は建設業許可を受けようとする者が、契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることです。こちらも一般の建設業許可と特定の建設業許可で要件が異なります。

一般の建設業許可の場合、以下の(1)~(3)のいずれかに該当しなくてはなりません

(1)自己資本の額が500万円以上であること

(2)500万以上の資金を調達する能力があること

(3)建設業許可申請直前の過去5年間継続して建設業を営業した実績を有すること(建設業許可の更新のときはこの項目に該当するかを見ます)


特定の建設業許可の場合、以下の(1)~(4)の全てに該当しなければなりません

(1)欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
○法人の場合
(当期未処理損失-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%≦20%
○個人の場合
(事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金×100%≦20%

(2)流動比率が75%以上であること
流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%

(3)資本金が2,000万円以上あること

(4)自己資本が4,000万円以上あること


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・建設業許可申請ために必要な要件  ・1.経営業務管理責任者がいること  ・2.専任技術者がいること  ・3.請負契約に関して誠実性のあること  ・4.財産的基礎、金銭的信用のあること  ・5.欠格要件に該当しないこと 


建設業許可の種類

建設業許可取得のための5つの要件

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