5.欠格要件に該当しないこと

 第5の要件は建設業許可を受けようとする者が、以下の欠格要件に該当しないことになります。

○建設業許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がされていないとき

建設業許可を受けようとする者が成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者であるとき

建設業許可を受けようとする者が不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者であるとき

建設業許可を受けようとする者が許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者であるとき

建設業許可を受けようとする者が請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者であるとき

建設業許可を受けようとする者が禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者であるとき

建設業許可を受けようとする者が一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者であるとき


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・建設業許可申請ために必要な要件  ・1.経営業務管理責任者がいること  ・2.専任技術者がいること  ・3.請負契約に関して誠実性のあること  ・4.財産的基礎、金銭的信用のあること  ・5.欠格要件に該当しないこと 


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