経営業務管理責任者についてもっと知りたい
常勤の証明は社会保険被保険者証や国民健康保険被保険者証を使ってします。被保険者証に会社の名前が入っているので、これによって常勤を証明します。そのため、国民健康保険被保険者証などで、会社名が記載されていない場合は、常勤の証明とはならないので、他に住民税特別徴収税額通知書、確定申告書などの資料が必要になります。
「建設業許可申請のときだけ、常勤の役員になってもらってその後は抜けるのは可能ですか?」という質問を受けることがありますが、建設業許可は取得したら終わりではなく、変更届を出したり、更新したりということもあります。継続して経営業務の管理責任者がいないと建設業許可を失うことになりますので、不正は絶対に認められません。
はい。可能です。ただし、要件をクリアしていることが条件になります。
はい。認められます。ただし、建設業許可申請の際は常勤であることが必要です。過去の経験は非常勤でも可能となっています。
経営業務を補佐した経験とは、個人事業主では建設業許可を取得していた場合にその事業主が突然亡くなってしまった場合などに妻や子への救済措置として認められたり、法人では建設部長など管理職以上の者でさらに経営業務に携わっていると判断できるような場合に認められます。いずれにしろ役所に相談してということになりますので、簡単に認められるものではありません。
専任技術者の要件についてもっと知りたい
もっと詳しく知りたい場合は⇒建設業お問い合わせフォームへ
関連エントリー
・建設業許可取得のメリット・デメリットは? ・経営業務管理責任者についてもっと知りたい ・専任技術者の要件についてもっと知りたい ・建設業許可の資産要件についてもっと知りたい ・建設業許可を法人で取得するか個人で取得するか ・経営業務の管理責任者、専任技術者がいない場合


