専任技術者の要件についてもっと知りたい
常勤の証明は社会保険被保険者証や国民健康保険被保険者証を使ってします。被保険者証に会社の名前が入っているので、これによって常勤を証明します。そのため、国民健康保険被保険者証などで、会社名が記載されていない場合は、常勤の証明とはならないので、他に住民税特別徴収税額通知書、確定申告書などの資料が必要になります。
「建設業許可申請のときだけ、専任技術者になってもらってその後は抜けるのは可能ですか?」という質問を受けることがありますが、建設業許可は取得したら終わりではなく、変更届を出したり、更新したりということもあります。継続して専任技術者がいないと建設業許可を失うことになりますので、不正は絶対に認められません。
はい。可能です。ただし、要件をクリアしていることが条件になります。
所定学科を卒業していれば、高校卒業の場合は5年、大学(高等専門学校などを含む)を卒業していれば、実務経験は3年で認められます。ただし、建設業許可申請の際に卒業証明書などが必要になります。
はい。要件さえ満たしていれば可能です。ただし、専任技術者は営業所で業務に従事するとされているので、厳密に言うと現場に出ることはできないことになっています。経営事項審査を受ける時はこの点もチェックされるので、専任技術者は必要最低限の数にしておくことをお勧めします。
免状などを持っていて要件を満たしているのであれば、2業種以上の建設業許可の申請も可能です。実務経験で専任技術者になる時は1業種につき10年の実務経験が必要になります。2業種の建設業許可で専任技術者になるのであれば、実務経験は20年必要となります。
いいえ、できません。先ほどもお話したように専任技術者は営業所で業務に従事するとされています。そのため2ヶ所に営業所がある場合は、専任技術者は2人以上必要となります。
建設業許可の資産要件についてもっと知りたい
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