建設業許可の資産要件についてもっと知りたい
厳密に言うと資本金ではありません。自己資本額が500万円以上必要とされています。自己資本額とは決算報告書の貸借対照表の資本の部の合計の金額になります。この金額が500万円を超えていれば、建設業許可の資産要件を満たしているといえます。
自己資本で500万円無くても、500万円以上の資金調達能力があると認められれば、大丈夫です。この資金調達能力は、不動産を所有や、銀行から融資を受けることができるかどうかなどで判断されます。預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明します。
一番使いやすいのは預金残高証明書での証明です。口座に500万円預け入れて、預金残高証明書を発行してもらえばいいのです。「現金で500万円持っていないとダメなの?」という問い合わせをよく受けますが、残高証明を取るときに口座に500万円あればいいのです。自分のお金として500万円持っていなくても大丈夫だということになります。
いいえ、建設業許可取得後の更新は5年間継続して建設業を営んだ実績があれば資産要件を満たしていることになります。500万円の要件は満たしていなくてもOKです。
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