建設業法
- ・第一章 総則
-
(目的) 第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて...
> > 続きを読む - ・第二章 建設業の許可
-
第一節 通則 (建設業の許可) 第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれ...
> > 続きを読む - ・第三章 建設工事の請負契約
-
第一節 通則 (建設工事の請負契約の原則) 第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない...
> > 続きを読む - ・第四章 施工技術の確保
-
(施工技術の確保) 第二十五条の二十五 建設業者は、施工技術の確保に努めなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置...
> > 続きを読む - ・第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等
-
(経営事項審査) 第二十七条の二十三 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観...
> > 続きを読む - ・第四章の三 建設業者団体
-
(届出) 第二十七条の三十七 建設業に関する調査、研究、指導等建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下...
> > 続きを読む - ・第五章 監督
-
(指示及び営業の停止) 第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三、第十九条の四及び第二十四条の三から第...
> > 続きを読む - ・第六章 中央建設業審議会等
-
第三十三条 削除 (中央建設業審議会の設置等) 第三十四条 この法律、公共工事の前払金保証事業に関する法律 及び入札契約適正化法 によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に、...
> > 続きを読む - ・第七章 雑則
-
(電子計算機による処理に係る手続の特例等) 第三十九条の四 許可申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣又は都道府県知事(指定経営状況分析機関を含む。)に対する手続であつて国土交通省...
> > 続きを読む - ・第八章 罰則
-
第四十五条 経営状況分析の業務に従事する登録経営状況分析機関の役員又は職員(次項及び第三項において「登録経営状況分析機関の役員等」という。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束...
> > 続きを読む - ・附 則
-
(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえ九十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七八号) 抄 1 この法律は...
> > 続きを読む
