建設業法施行規則など
- ・建設業法施行規則 (1条~14条)
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(建設省令で定める学科) 第一条 建設業法 (以下「法」という。)第七条第二号 イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第四条第二項を除き、以下この条から第十条までに...
> > 続きを読む - ・建設業法施行規則 (15条~29条)
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(紛争処理状況の報告) 第十五条 法第二十五条の二十三 の規定による報告は、毎四半期経過後十五日以内に、当該四半期中における次の各号に掲げる事項につきしなければならない。 一 あつせん、調停又...
> > 続きを読む - ・建設業法施行規則 附則
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附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第六条及び別記様式第二号中添附書類(ホ)及び(ヘ)の改正規定は、昭和二十六年七月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年七月二一日建設...
> > 続きを読む - ・建設業法施行令
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(支店に準ずる営業所) 第一条 建設業法 (以下「法」という。)第三条第一項 の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。 (法第三条第一項 ただし書の軽微...
> > 続きを読む - ・建設業法施行令 附則
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附 則 この政令は、昭和三十一年八月三十日から施行する。 附 則 (昭和三五年六月二八日政令第一八二号) この政令は、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 ...
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