資本金額の変更

資本金額の変更

会社の資本金額を変更した場合は、変更後30日以内に届け出なければなりません。

資本金の変更届で提出が必要な書類は以下のようになります。

  • 変更届出書
  • 株主調書
  • 履歴事項全部証明

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HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:石橋俊之(登録番号:第05082151号)
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