◆経営業務の管理責任者
建設業許可を受ける上で必要な第1の要件は本店や支店などの営業所に経営業務管理責任者がいることです。経営業務管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理する人のことです。経営業務管理責任者に該当する人は、現在、以下の立場にある人で、
(1)法人の場合、常勤の役員(取締役など)
(2)個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人
さらに以下の(A)〜(C)のいずれかの条件に当てはまっていなければなりません。
(A)建設業許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人)としての経験を有していること
(B)建設業許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上経営業務管理責任者としての経験を有していること
(C)建設業許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を保佐した経験を有していること(経営業務を保佐した経験とは、法人では役員に次ぐ立場の地位にあった人、個人では、妻や子、共同経営者などが該当します)
経営業務管理責任者となる人は次に説明する専任技術者の要件を満たしている場合、兼任することができます。ただし、他の事業主体の経営業務管理責任者や専任技術者と兼任することはできません。ある会社の経営業務管理責任者が別の会社の経営業務管理責任者や専任技術者に就任することはできないのです。
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