誠実性

建設業許可を受けるための第4の要件は、建設業許可を受けようとする法人、役員、個人事業主、令第3条の使用人などが請負契約に関して、誠実性があり、不正または不誠実な行為をするおそれがないということです。

不正な行為とは・・・ 請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為

不誠実な行為とは・・・ 工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

建設業法では不正または不誠実な行為を行なったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しないものは誠実性の無い者として建設業許可取得の要件からはずしています。
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