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        <title>建設業許可ならHIKE行政書士法人へ！</title>
        <link>http://kit-kensetsu.net/</link>
        <description>建設業許可の申請はHIKE行政書士法人にお任せください！申請実績多数の専門行政書士が建設業許可申請のご対応をさせていただきます。知事一般許可限定の建設業許可代行キャンペーンを実施中！お気軽にお問い合わせください。</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2010</copyright>
        <lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 17:55:33 +0900</lastBuildDate>
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        <item>
            <title>第10条（登録免許税及び許可手数料）</title>
            <description><![CDATA[<h4>第10条（登録免許税及び許可手数料）の条文</h4>
<p>第10条　国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法（昭和42年法律第35号）で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。<p>
<p>1．許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税<br />
2．第３条第３項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料</p>

<h4>解説</h4>
<p>第10条は大臣許可の登録で役所に支払う手数料についての規定です。大臣許可の新規申請時の登録免許税は現在15万円となっています。申請する地方整備局を管轄する郵便局へ登録免許税として支払います。</p>

<p>関東地方整備局が管轄の場合は浦和税務署が管轄です。郵便局で登録免許税を支払いたいと言えば対応してもらえます。</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業法を読み解く</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:55:33 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>一般建設業許可の資産要件の自己資本500万円とは？</title>
            <description><![CDATA[ <h4>一般建設業許可で自己資本が500万円必要とのことですが、どこを見ればわかるのでしょうか？</h4>

<p>一般建設業許可の資産要件としては、建設業法第7条4号で次のように定められています。
<blockquote>請負契約（第３条第１項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。）を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。</blockquote></p>

<p>これを受けて一般建設業許可の財産的基礎、金銭的信用としては以下のことを満たしている必要があります。</p>

<ol class="txt-colorback">
<li>自己資本が500万円以上あること</li>
<li>500万円以上の資金調達能力があること</li>
</ol>

<p>自己資本が500万円あるかどうかは直前の決算書で判断します。決算書の貸借対照表の中に<span class="red b">純資産</span>という項目があります。この項目が自己資本の額になります。ここが500万円以上あれば、一般建設業許可の資産要件を満たすことができます。</p>

<p>もし、純資産の額が500万円に満たない場合は、2の500万円以上の資金彫琢能力があることを証明します。法人の<span class="red b">預金残高証明書</span>で500万円以上の残高があること証明したり、金融機関からの<span class="red b">融資可能証明書</span>で500万円以上の融資が受けられることを証明します。</p>]]></description>
            <link>http://kit-kensetsu.net/shisan/500.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">資産要件についての質問</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:57:05 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>建売住宅を建てて販売するのに建設業許可は必要？</title>
            <description><![CDATA[<h4>不動産業を営んでいるのですが、建売住宅を建てて販売するのに建設業許可は必要でしょうか？</h4>

<p>建設業許可が必要なのは<span class="red b">建設工事を請け負う業者</span>となっています。不動産業を営んでいる業者が建売住宅を建てる場合は、その不動産業者が施主となり、元請業者に工事を発注することになります。この場合は、不動産業者は工事を請負っていないので建設業許可は不要です。</p>

<p>ただし、例えば不動産業者が土地の販売をして、その上に建てる建物を造ってもらいたいと依頼されるような場合は、この不動産業者は施主さんから工事を請け負うことになりますので、元請業者として建設業許可を受けていなければなりません。</p>

<p>尚、当然ですが、建築一式工事で1500万円未満の工事、木造で金額にかかわらず延べ150平米未満の工事であれば、いずれの場合であっても建設業許可は不要です。</p>]]></description>
            <link>http://kit-kensetsu.net/youkenqanda/post-11.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">許可要件についての質問</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:38:35 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>電気工事と消防施設工事は実務経験だけでは認められない？</title>
            <description><![CDATA[<h4>電気工事と消防施設工事は無資格だと専任技術者になれないのでしょうか？</h4>

<p>通常は実務経験が10年以上あれば専任技術者の要件を満たします。ただし、電気工事と消防施設工事については無資格だと専任技術者になることはできません。これは建設業法ではなく、他の法律との兼ね合いの問題からです。</p>

<p>電気工事については電気工事士法、消防施設工事においては消防法の規定により、資格を有していないとそれぞれの工事を行うことはできないとされています。他の法律で禁止されているのに建設業法で認めるわけにはいかないので、建設業許可でもこの2つの業種については無資格で専任技術者になることを認めていないのです。</p>

<p>ただし、過去に実務経験で専任技術者に就任している方がいる場合は、そのまま認めてくれるようです。遡って許可が無くなるとかそういうことはありません。また、自治体によっても扱いが異なることがあります。認めている自治体もあるかもしれませんので管轄先にお問い合わせください。</p>]]></description>
            <link>http://kit-kensetsu.net/senninqanda/post-10.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">専任技術者についての質問</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">電気工事 消防施設工事</category>
            
            <pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:45:06 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>第9条（許可換えの場合における従前の許可の効力）</title>
            <description><![CDATA[<h4>第9条（許可換えの場合における従前の許可の効力）の条文</h4>
<p>第９条　許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第３条第１項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。<p>

<p>1．国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。<br />
2．都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。<br />
3．都道府県知事の許可を受けた者が２以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。<p>

<p>２　第３条第４項の規定は建設業者が前項各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第５条の規定による申請があつたときについて、第６条第２項の規定はその申請をする者について準用する。</p>

<h4>解説</h4>
<p>第9条は許可換えについての規定です。許可換えとはすでに大臣許可を受けている建設業者が営業を廃止して知事許可に変更する場合（1項1号）、知事許可を受けている建設業者が別の自治体へ営業所を移す場合（1項2号）、知事許可を受けている建設業者が別の自治体へ営業所を新設し、大臣許可を受ける場合（1項3号）を指します。<p>
<p>こうした場合は、新たに許可を受ける自治体に申請をしなければなりません。管轄が変わるので基本的には<span class="red b">新規の申請と同じ手続きが必要</span>です。</p>
<p>ただし、以前の管轄の自治体に廃業の届出などをする必要はなく、自然にその許可の効力はなくなることになっています。</p>
<p>許可換えの申請をした場合はその審査期間は従前の許可が有効です。新たな許可が下りた場合はその許可に換わるのです。</p>
<p>ちなみに許可換えの場合、許可番号が変わります。愛着のある許可番号からお別れしないといけなくなることもあるのです。</p>]]></description>
            <link>http://kit-kensetsu.net/kensetsu-law/9.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業法を読み解く</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">建設業法</category>
            
            <pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:10:11 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>第8条（許可の基準）</title>
            <description><![CDATA[<h4>第8条（許可の基準）の条文</h4>
<p>第８条　国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか（許可の更新を受けようとする者にあつては、第１号又は第７号から第11号までのいずれか）に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。</p>
<p>1．成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの<br />
2．第29条第１項第５号又は第６号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者<br />
3．第29条第１項第５号又は第６号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法（平成５年法律第88号）第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第５号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から５年を経過しないもの<br />
4．前号に規定する期間内に第12条第５号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から５年を経過しないもの<br />
5．第28条第３項又は第５項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者<br />
6．許可を受けようとする建設業について第29条の４の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者<br />
7．禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から５年を経過しない者<br />
8．この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）の規定（同法第32条の２第７項の規定を除く。）に違反したことにより、又は刑法（明治40年法律第45号）第204条、第206条、第208条、第208条の３、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正15年法律第60号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から５年を経過しない者<br />
9．営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの<br />
10．法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第１号から第４号まで又は第６号から第８号までのいずれかに該当する者（第２号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第３号又は第４号に該当する者についてはその者が第12条第５号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第６号に該当する者についてはその者が第29条の４の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。）のあるもの<br />
11．個人で政令で定める使用人のうちに、第１号から第４号まで又は第６号から第８号までのいずれかに該当する者（第２号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り出される以前から、第３号又は第４号に該当する者についてはその者が第12条第５号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第６号に該当する者についてはその者が第29条の４の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。）のあるもの</p>

<h4>解説</h4>
<p>第7条に続き、第8条も建設業許可の基準についての規定になっています。第8条では欠格要件について定められています。</p>
<p>役員や事業主の方が成年被後見人だったり、破産して復権を得ない人がいると、許可が受けられないことや、過去に不正な方法で建設業許可を受けたり、取り消されたりした場合は5年間許可が受けられないこと、また、暴力団関係者や刑事罰を受けた人、執行猶予中の人などについての制限が決められています。</p>
<p>東京都の申請などの場合は、欠格要件に該当している場合は、許可申請が受理されてから不許可となります。<span class="red b">申請手数料の9万円は戻ってきません</span>のでしっかりと確認しましょう。</p>
]]></description>
            <link>http://kit-kensetsu.net/kensetsu-law/8.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業法を読み解く</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 11 Aug 2010 18:45:12 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>第7条（許可の基準）</title>
            <description><![CDATA[<h4>第7条（許可の基準）条文</h4>
<p>（許可の基準）<br />
第７条　国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。</p>
<p>1．法人である場合においてはその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。<br />
イ　許可を受けようとする建設業に関し５年以上経営業務の管理者任者としての経験を有する者<br />
ロ　国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者<br />
2．その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。<br />
イ　許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法（昭和22年法律第26号）による高等学校（旧中等学校令（昭和18年勅令第36号）による実業学校を含む。以下同じ。）若しくは中等教育学校を卒業した後５年以上又は同法による大学（旧大学令（大正７年勅令第388号）による大学を含む。以下同じ。）若しくは高等専門学校（旧専門学校令（明治36年勅令第61号）による専門学校を含む。以下同じ。）を卒業した後３年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの<br />
ロ　許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者<br />
ハ　国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者<br />
3．法人である場合においては当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。<br />
4．請負契約（第３条第１項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。）を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。</p>

<h4>解説</h4>
<p>建設業許可を取得する上で欠かすことのできない、許可要件について規定されているのが第7条です。<span class="box-yellow b">経営業務の管理責任者、専任技術者、誠実性、財産的基礎について書かれています。</span></p>
<p>建設業許可を受ける上で必ず押さえておかなければならず、審査もこの基準を満たしているかどうかをチェックされます。</p>
<p>「1」の経営業務の管理責任者は建設業許可を受けようとする事業主か法人の役員には建設業許可の経営経験があることが求められています。許可を受けようとする業種の場合は5年、それ以外の業種の場合は7年以上の経営経験が必要となります。⇒詳細は<a href="http://kit-kensetsu.net/youken/post-66.html">「経営業務の管理責任者」</a></p>
<p>「2」は専任技術者についての規定です。資格のある方、もしくは実務経験がある方が常勤の社員として在籍していることが求められています。⇒詳細は<a href="http://kit-kensetsu.net/youken/post-67.html">「専任技術者」</a></p>
<p>「3」は誠実であること。「4」は財産的基礎についての規定となっています。財産的基礎では一般建設業許可で500万円以上の純資産があることなどが要求されています。</p>]]></description>
            <link>http://kit-kensetsu.net/kensetsu-law/7.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業法を読み解く</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:23:04 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>第6条（添付書類）</title>
            <description><![CDATA[<h4>第6条（添付書類の条文）</h4>
<p>第６条　前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。</p>
<p>1．工事経歴書<br />
2．直前３年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面<br />
3．使用人数を記載した書面<br />
4．許可を受けようとする者（法人である場合においては当該法人、その役員及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人）及び法定代理人が第８条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面<br />
5．次条第１号及び第２号に掲げる基準を満たしていることを証する書面<br />
6．前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの<br />
</p>
<p>２　許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第１号から第３号までに掲げる書類を添付することを要しない。</p>

<h4>第6条の解説</h4>
<p>建設業許可申請書に添付する書類についての規定です。工事経歴書、直前3年の施工金額、使用人数は決算の届出で提出する書類なので、更新の時には提出する必要がないのです。</p>

<p>第1項の6号に記載されている、国と交通省令で定められている書類は、建設業法施行規則第4条に記載があります。申請書類と合わせて提出しなければなならない書類ですので、漏れが無いように準備が必要です。</p>]]></description>
            <link>http://kit-kensetsu.net/kensetsu-law/6.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業法を読み解く</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:24:41 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>第5条（許可の申請）</title>
            <description><![CDATA[<h4>第5条（許可の申請）の条文</h4>
<p>（許可の申請）<br />
第５条　一般建設業の許可（第８条第２号及び第３号を除き、以下この節において「許可」という。）を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、２以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。</p>
<p>1．商号又は名称<br />
2．営業所の名称及び所在地<br />
3．法人である場合においては、その資本金額（出資総額を含む。以下同じ。）及び役員の氏名<br />
4．個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名<br />
5．許可を受けようとする建設業<br />
6．他に営業を行つている場合においては、その営業の種類</p>

<h4>第5条の解説</h4>
<p>第5条からは、建設業法の第2節「一般建設業許可」になります。第2節で最初の条文でもある第5条では建設業許可の申請について規定されています。</p>

<p>建設業許可申請書でもおなじみの基本的な項目です。様式第1号と別紙1、別紙2に記載する内容はこの条文に基づいて決められているのです。</p>]]></description>
            <link>http://kit-kensetsu.net/kensetsu-law/5.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業法を読み解く</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:22:54 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>第3条（建設業の許可）、第3条の2（許可の条件）、第4条（付帯工事）</title>
            <description><![CDATA[<h4>第3条（建設業の許可）、第3条の2（許可の条件）、第4条（付帯工事）の条文</h4>
<p>（建設業の許可）<br />
第３条　建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、２以上の都道府県の区域内に営業所（本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。）を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。<br />
1．建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの<br />
2．建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額（その工事に係る下請契約が２以上あるときは、下請代金の額の総額）が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの<br />

２　前項の許可は、別表第１の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。<br />

３　第１項の許可は、５年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。<br />

４　前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下「許可の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。<br />

５　前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。<br />

６　第１項第１号に掲げる者に係る同項の許可（第３項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。）を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第１項第２号に掲げる者に係る同項の許可（第３項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。</p>

<p>（許可の条件）<br />
第３条の２　国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第１項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。<br />
２　前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。</p>

<p>（附帯工事）<br />
第４条　建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。</p>

<h4>解説</h4>
<p>第3条では<span class="red b">大臣許可と知事許可</span>、<span class="red b">一般許可と特定許可</span>（文言としては６項で出てきます）、そして、ただし書きでは<span class="red b">軽微な工事</span>について規定されています。さらに、建設工事の種類、更新についての規定と続きます。</p>

<p>都道府県をまたがり2以上の営業所を設ける場合は大臣許可、ひとつの営業所の場合は知事許可を受けなければなりません。政令で定められている軽微な工事は500万円（建築一式については1,500万円など）です。500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可を受けていなければならないのです。</p>

<p>一般建設業と特定建設業についての定義もされており、特定建設業は注文者から一定金額以上の工事を直接請け負い下請けに工事を出す建設業者だとされています。金額については請負金額が3,000万円以上（建築一式は4,500万円以上）と決められています。</p>

<p>第3条の2では大臣や知事に許可を与える場合に条件を付すことができることを定めています。ただし、条件を付す場合は慎重にしなさいというのが第2項の内容ですね。</p>

<p>第4条は付帯工事についての記載です。例えば、機械器具設置工事を行う場合に電気工事が必要になったり、内装工事を行う場合に建具工事が必要になったりすることがありますが、これらは付随する工事とされ、許可を受けていなくても請け負うとが可能とされているのです。</p>]]></description>
            <link>http://kit-kensetsu.net/kensetsu-law/3324.html</link>
            <guid>http://kit-kensetsu.net/kensetsu-law/3324.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業法を読み解く</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:33:14 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>計装工事は建設業種では何業に分類されるのでしょうか？</title>
            <description><![CDATA[<p>計装工事というだけでは、どの業種に該当するかの判断はできません。計装工事のうちのどの部分を請け負っているかで業種が異なるからです。</p>

<p>計装工事を完成させるには、電気工事、電気通信工事、管工事などが関連しているケースが多いように思います。計器などに関連して強電の工事を行うのであれば電気工事になりますし、空調の自動制御などの計装工事の場合は管工事に該当するケースもあります。また、全体のシステム構築工事などの場合は電気通信工事に該当します。</p>

<p>電気工事だけとか、管工事だけということは少なく、業者さんからは「全部まとめて計装工事なんだけどな～」という声をよく頂きます。おっしゃることはもっともなのですが、建設業許可を受けるためには、いずれかの業種の許可を受けなければなりません。</p>

<p>可能であれば、電気工事、電気通信工事、管工事の許可を受けるのが理想ですが、要件の制約から3業種は受けられない場合もあります。その場合は、金額の割合が大きい業種から許可を受けたり、元請業者の意向に沿うように許可を受けたりしていきましょう。</p>]]></description>
            <link>http://kit-kensetsu.net/gyoushuqanda/post-9.html</link>
            <guid>http://kit-kensetsu.net/gyoushuqanda/post-9.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">工事業種についての質問</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:37:21 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>第1条（目的）、第2条（定義）</title>
            <description><![CDATA[<h4>建設業法第1条、第2条の条文</h4>

 <p>（目的）<br />
第１条　この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。</p>

<p>（定義）<br />
第２条　この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第１の上欄に掲げるものをいう。<br />
２　この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。<br />
３　この法律において「建設業者」とは、第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者をいう。<br />
４　この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。<br />
５　この法律において「発注者」とは、建設工事（他の者から請け負つたものを除く。）の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。</p>

<h4>解説</h4>
<p>建設業法の第1条と第2条は総則です。法律の目的と法律に出てくる言葉の定義がされています。</p>
<p>重要なのは建設業法は「建設工事の<span class="red b">請負契約</span>の適正化等」をはかるための法律であることです。そして、建設業は<span class="red b">「建設工事の完成を請け負う営業」</span>としています。</p>
<p>請負契約が基本となりますので、<span class="box-yellow b">業務委託、常用、人工出しといった形態については建設業法の適用外となります。</span>当然、こうした形態の業者は建設業許可を受けることはできません。また、こうした形態で工事を受注するのは、派遣法との関係で実際は認められない形態である可能性もあります。</p>
<p>第2条の定義では発注者、元請負人、下請負人についても定義されています。建設業は発注者から直接工事を請け負う元請負人と、そこから工事を請け負う下請負人がいるということが定義されています。</p>]]></description>
            <link>http://kit-kensetsu.net/kensetsu-law/12.html</link>
            <guid>http://kit-kensetsu.net/kensetsu-law/12.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業法を読み解く</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:19:07 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>建設業許可と同時に古物商許可も受けたいのですが？</title>
            <description><![CDATA[<p>建設業許可に健業の規制はありませんので、建設業許可と同時に古物商許可を受けることも可能です。ただし、建設業許可と古物商許可は許可権者が異なりますので、それぞれに申請が必要です。</p>

<p><span class="box-yellow b">建設業許可は国土交通省か各都道府県ですが、古物商許可は営業所を管轄する警察署への申請となります。</span>審査官は建設業許可の場合は役所の職員ですが、古物商許可は生活安全課の警察官です。</p>

<p>それぞれの申請で重複する書類がありますので、必要枚数を必ず確認することが重要です。どちらかというと建設業許可の方が書類の準備などが大変です。</p>

<p>古物商許可の場合は要件としては欠格要件に該当していなければ取得可能です。ただし、会社の事業目的に<span class="red b">古物商を営業すること</span>が記載されていない場合は、先に加えておかなければなりません。</p>

<p>「古物商」「古物の売買」などの表記がベターですが、具体的な記載が必要な場合は、「厨房設備の買い取り及び販売」というように、「買って」「売る」ということが明確になっていなければなりません。</p>

<p>建設業者の方でも、<span class="red b">事務用品を転売</span>したり、<span class="red b">厨房設備を転売</span>したりする場合は、古物商の許可が必要です。無許可で営業することのないよう準備を進めましょう。</p>

<p><span class="box-yellow b">HIKE行政書士法人では建設業許可の申請と同時に古物商許可の申請も代行いたします。</span>必要書類の案内などお客様の手間は一度で済みますので、建設業許可と古物商許可の取得が必要であればHIKE行政書士法人に同時取得をご依頼ください。</p>

<p>料金プランなどはこちらでご確認ください → <a href="http://kit-kensetsu.net/optionplan/post-7.html">建設業許可+古物商許可プラン</a></p>]]></description>
            <link>http://kit-kensetsu.net/kanrengyoumu/q-13.html</link>
            <guid>http://kit-kensetsu.net/kanrengyoumu/q-13.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業に関連する業務についての質問</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:25:01 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>X2評点の計算方法</title>
            <description><![CDATA[<p>経審のX2評点は、自己資本及び平均利益額より算出します。計算式は以下のようになります。</p>
<ul class="txt-colorback">経営規模評点X2＝（自己資本額点数＋平均利益額点数）÷2</ul> 
<p>自己資本点数と返金利益額の点数の計算方法は以下の表から計算してます。</p>
<h4>自己資本点数算出テーブル</h4>
<p>自己資本の点数は以下の表の数値により算出します。</p>

<table>
<tbody>
    <tr>
      <th>自己資本額</th>
      <th>区分</th>

      <th>点数</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>3,000億円以上</td>
      <td>(1)</td>
      <td>2,114</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>2,500億円以上3,000億円未満</td>
      <td>(2)</td>
      <td>63 × 自己資本額 ÷ 50,000,000 + 1,736</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2,000億円以上2,500億円未満</td>

      <td>(3)</td>
      <td>73 × 自己資本額 ÷ 50,000,000 + 1,686</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>1,500億円以上2,000億円未満</td>
      <td>(4)</td>
      <td>91 × 自己資本額 ÷ 50,000,000 + 1,614</td>

    </tr>
    <tr>
      <td>1,200億円以上1,500億円未満</td>
      <td>(5)</td>
      <td>66 × 自己資本額 ÷ 30,000,000 + 1,557</td>
    </tr>
    <tr>

      <td>1,000億円以上1,200億円未満</td>
      <td>(6)</td>
      <td>53 × 自己資本額 ÷ 20,000,000 + 1,503</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>800億円以上1,000億円未満</td>
      <td>(7)</td>

      <td>61 × 自己資本額 ÷ 20,000,000 + 1,463</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>600億円以上800億円未満</td>
      <td>(8)</td>
      <td>75 × 自己資本額 ÷ 20,000,000 + 1,407</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>500億円以上600億円未満</td>
      <td>(9)</td>
      <td>46 × 自己資本額 ÷ 10,000,000 + 1,356</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>400億円以上500億円未満</td>

      <td>(10)</td>
      <td>53 × 自己資本額 ÷ 10,000,000 + 1,321</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>300億円以上400億円未満</td>
      <td>(11)</td>
      <td>66 × 自己資本額 ÷ 10,000,000 + 1,269</td>

    </tr>
    <tr>
      <td>250億円以上300億円未満</td>
      <td>(12)</td>
      <td>39 × 自己資本額 ÷ 5,000,000 + 1,233</td>
    </tr>
    <tr>

      <td>200億円以上250億円未満</td>
      <td>(13)</td>
      <td>47 × 自己資本額 / 5,000,000 + 1,193</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>150億円以上200億円未満</td>
      <td>(14)</td>

      <td>57 × 自己資本額 / 5,000,000 + 1,153</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>120億円以上150億円未満</td>
      <td>(15)</td>
      <td>42 × 自己資本額 / 3,000,000 + 1,114</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>100億円以上120億円未満</td>
      <td>(16)</td>
      <td>33 × 自己資本額 / 2,000,000 + 1,084</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>80億円以上100億円未満</td>

      <td>(17)</td>
      <td>39 × 自己資本額 / 2,000,000 + 1,054</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>60億円以上80億円未満</td>
      <td>(18)</td>
      <td>47 × 自己資本額 / 2,000,000 + 1,022</td>

    </tr>
    <tr>
      <td>50億円以上60億円未満</td>
      <td>(19)</td>
      <td>29 × 自己資本額 / 1,000,000 + 989</td>
    </tr>
    <tr>

      <td>40億円以上50億円未満</td>
      <td>(20)</td>
      <td>34 × 自己資本額 / 1,000,000 + 964</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>30億円以上40億円未満</td>
      <td>(21)</td>

      <td>41 × 自己資本額 / 1,000,000 + 936</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>25億円以上30億円未満</td>
      <td>(22)</td>
      <td>25 × 自己資本額 / 500,000 + 909</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>20億円以上25億円未満</td>
      <td>(23)</td>
      <td>29 × 自己資本額 / 500,000 + 889</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>15億円以上20億円未満</td>

      <td>(24)</td>
      <td>36 × 自己資本額 / 500,000 + 861</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>12億円以上15億円未満</td>
      <td>(25)</td>
      <td>27 × 自己資本額 / 300,000 + 834</td>

    </tr>
    <tr>
      <td>10億円以上12億円未満</td>
      <td>(26)</td>
      <td>21 × 自己資本額 / 200,000 + 816</td>
    </tr>
    <tr>

      <td>8億円以上10億円未満</td>
      <td>(27)</td>
      <td>24 × 自己資本額 / 200,000 + 801</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>6億円以上8億円未満</td>
      <td>(28)</td>

      <td>30 × 自己資本額 / 200,000 + 777</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5億円以上6億円未満</td>
      <td>(29)</td>
      <td>18 × 自己資本額 / 100,000 + 759</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>4億円以上5億円未満</td>
      <td>(30)</td>
      <td>21 × 自己資本額 / 100,000 + 744</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3億円以上4億円未満</td>

      <td>(31)</td>
      <td>27 × 自己資本額 / 100,000 + 720</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2.5億円以上3億円未満</td>
      <td>(32)</td>
      <td>15 × 自己資本額 / 50,000 + 711</td>

    </tr>
    <tr>
      <td>2億円以上2.5億円未満</td>
      <td>(33)</td>
      <td>19 × 自己資本額 / 50,000 + 691</td>
    </tr>
    <tr>

      <td>1.5億円以上2億円未満</td>
      <td>(34)</td>
      <td>23 × 自己資本額 / 50,000 + 675</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>1.2億円以上1.5億円未満</td>
      <td>(35)</td>

      <td>16 × 自己資本額 / 30,000 + 664</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>1億円以上1.2億円未満</td>
      <td>(36)</td>
      <td>13 × 自己資本額 / 20,000 + 650</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>0.8億円以上1億円未満</td>
      <td>(37)</td>
      <td>16 × 自己資本額 / 20,000 + 635</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>0.6億円以上0.8億円未満</td>

      <td>(38)</td>
      <td>19 × 自己資本額 / 20,000 + 623</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>0.5億円以上0.6億円未満</td>
      <td>(39)</td>
      <td>11 × 自己資本額 / 10,000 + 614</td>

    </tr>
    <tr>
      <td>0.4億円以上0.5億円未満</td>
      <td>(40)</td>
      <td>14 × 自己資本額 / 10,000 + 599</td>
    </tr>
    <tr>

      <td>0.3億円以上0.4億円未満</td>
      <td>(41)</td>
      <td>16 × 自己資本額 / 10,000 + 591</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>0.25億円以上0.3億円未満</td>
      <td>(42)</td>

      <td>10 × 自己資本額 / 5,000 + 579</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>0.2億円以上0.25億円未満</td>
      <td>(43)</td>
      <td>12 × 自己資本額 / 5,000 + 569</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>0.15億円以上0.2億円未満</td>
      <td>(44)</td>
      <td>14 × 自己資本額 / 5,000 + 561</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>0.12億円以上0.15億円未満</td>

      <td>(45)</td>
      <td>11 × 自己資本額 / 3,000 + 548</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>0.1億円以上0.12億円未満</td>
      <td>(46)</td>
      <td>8 × 自己資本額 / 2,000 + 544</td>

    </tr>
    <tr>
      <td>0.1億円未満</td>
      <td>(47)</td>
      <td>223 × 自己資本額 / 10,000 + 361</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<p>自己資本額がマイナスの場合には0として算出します。<br />
算出した評点に小数点以下の端数があった場合は切り捨てます。</p>

<h4>平均利益額点数算出テーブル</h4>
<p>平均利益額の点数は以下の表の数値により算出します。なお平均利益額は基準決算と前期決算の利益の平均となります。また、経審で言う利益額は、営業利益+減価償却実施額です。</p>
<table>
<tbody>
    <tr>
      <th>平均利益額</th>
      <th>区分</th>
      <th>点数</th>

    </tr>
    <tr>
      <td>300億円以上</td>
      <td>(1)</td>
      <td>2,447</td>
    </tr>
    <tr>

      <td>250億円以上300億円未満</td>
      <td>(2)</td>
      <td>134 × 平均利益額 ÷ 5,000,000 + 1,643</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>200億円以上250億円未満</td>
      <td>(3)</td>

      <td>151 × 平均利益額 / 5,000,000 + 1,558</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>150億円以上200億円未満</td>
      <td>(4)</td>
      <td>175 × 平均利益額 / 5,000,000 + 1,462</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>120億円以上150億円未満</td>
      <td>(5)</td>
      <td>123 × 平均利益額 / 3,000,000 + 1,372</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>100億円以上120億円未満</td>

      <td>(6)</td>
      <td>93 × 平均利益額 / 2,000,000 + 1,306</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>80億円以上100億円未満</td>
      <td>(7)</td>
      <td>104 × 平均利益額 / 2,000,000 + 1,251</td>

    </tr>
    <tr>
      <td>60億円以上80億円未満</td>
      <td>(8)</td>
      <td>122 × 平均利益額 / 2,000,000 + 1,179</td>
    </tr>
    <tr>

      <td>50億円以上60億円未満</td>
      <td>(9)</td>
      <td>70 × 平均利益額 / 1,000,000 + 1,125</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>40億円以上50億円未満</td>
      <td>(10)</td>

      <td>79 × 平均利益額 / 1,000,000 + 1,080</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>30億円以上40億円未満</td>
      <td>(11)</td>
      <td>92 × 平均利益額 / 1,000,000 + 1,028</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>25億円以上30億円未満</td>
      <td>(12)</td>
      <td>54 × 平均利益額 / 500,000 + 980</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>20億円以上25億円未満</td>

      <td>(13)</td>
      <td>60 × 平均利益額 / 500,000 + 950</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>15億円以上20億円未満</td>
      <td>(14)</td>
      <td>70 × 平均利益額 / 500,000 + 910</td>

    </tr>
    <tr>
      <td>12億円以上15億円未満</td>
      <td>(15)</td>
      <td>48 × 平均利益額 / 300,000 + 880</td>
    </tr>
    <tr>

      <td>10億円以上12億円未満</td>
      <td>(16)</td>
      <td>37 × 平均利益額 / 200,000 + 850</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>8億円以上10億円未満</td>
      <td>(17)</td>

      <td>42 × 平均利益額 / 200,000 + 825</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>6億円以上8億円未満</td>
      <td>(18)</td>
      <td>48 × 平均利益額 / 200,000 + 801</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>5億円以上6億円未満</td>
      <td>(19)</td>
      <td>28 × 平均利益額 / 100,000 + 777</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>4億円以上5億円未満</td>

      <td>(20)</td>
      <td>32 × 平均利益額 / 100,000 + 757</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3億円以上4億円未満</td>
      <td>(21)</td>
      <td>37 × 平均利益額 / 100,000 + 737</td>

    </tr>
    <tr>
      <td>2.5億円以上3億円未満</td>
      <td>(22)</td>
      <td>21 × 平均利益額 / 50,000 + 722</td>
    </tr>
    <tr>

      <td>2億円以上2.5億円未満</td>
      <td>(23)</td>
      <td>24 × 平均利益額 / 50,000 + 707</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>1.5億円以上2億円未満</td>
      <td>(24)</td>

      <td>27 × 平均利益額 / 50,000 + 695</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>1.2億円以上1.5億円未満</td>
      <td>(25)</td>
      <td>20 × 平均利益額 / 30,000 + 676</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>1億円以上1.2億円未満</td>
      <td>(26)</td>
      <td>15 × 平均利益額 / 20,000 + 666</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>0.8億円以上1億円未満</td>

      <td>(27)</td>
      <td>16 × 平均利益額 / 20,000 + 661</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>0.6億円以上0.8億円未満</td>
      <td>(28)</td>
      <td>19 × 平均利益額 / 20,000 + 649</td>

    </tr>
    <tr>
      <td>0.5億円以上0.6億円未満</td>
      <td>(29)</td>
      <td>12 × 平均利益額 / 10,000 + 634</td>
    </tr>
    <tr>

      <td>0.4億円以上0.5億円未満</td>
      <td>(20)</td>
      <td>12 × 平均利益額 / 10,000 + 634</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>0.3億円以上0.4億円未満</td>
      <td>(31)</td>

      <td>15 × 平均利益額 / 10,000 + 622</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>0.25億円以上0.3億円未満</td>
      <td>(32)</td>
      <td>8 × 平均利益額 / 5,000 + 619</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>0.2億円以上0.25億円未満</td>
      <td>(33)</td>
      <td>10 × 平均利益額 / 5,000 + 609</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>0.15億円以上0.2億円未満</td>

      <td>(34)</td>
      <td>11 × 平均利益額 / 5,000 + 605</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>0.12億円以上0.15億円未満</td>
      <td>(35)</td>
      <td>7 × 平均利益額 / 3,000 + 603</td>

    </tr>
    <tr>
      <td>0.1億円以上0.12億円未満</td>
      <td>(36)</td>
      <td>6 × 平均利益額 / 2,000 + 595</td>
    </tr>
    <tr>

      <td>0.1億円未満</td>
      <td>(37)</td>
      <td>78 × 平均利益額 / 10,000 + 547</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<p>平均利益額がマイナスの場合には0として算出します。<br />
算出した評点に小数点以下の端数があった場合は切り捨てます。</p>]]></description>
            <link>http://kit-kensetsu.net/keishin/x2.html</link>
            <guid>http://kit-kensetsu.net/keishin/x2.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営事項審査（経審）</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 07 May 2010 12:54:18 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>建設業許可+古物商許可プラン</title>
            <description><![CDATA[<p> 事業を行っていく上で、建設業許可だけではなく<span class="red b">古物商許可</span>も受けておくべきケースがあります。例えば管工事業者でエアコンの下取りをしている場合や、内装工事業者で厨房などの買い取りを行っているケースなどです。</p>

<p>廃棄物として処分する分には古物商許可は不要ですが、<span class="box-yellow b">中古品を買い取ったり販売したりする場合は許可が必要となるのです。</span></p>

<p>HIKE行政書士法人では建設業許可の取得と同時に古物商許可の申請も代行致します。</p>

<ul class="txt-colorback">
<span class="navy b big">建設業許可（知事一般）+古物商許可プラン</span><br />
HIKE行政書士法人報酬額 ⇒ <span class="red b big">157,500円</span>（税込）<br />
<span class="small">※役所手数料や警察手数料として別途109,000円と実費分をお預かりいたします</span>
</ul>

<p>建設業許可と古物商許可の申請に添付する公的な書類の中には、重複するものがあったりして、どの書類が何通必要なのかなど事前に知っておかないとスムーズに手続きができないことがあります。</p>

<p>HIKE行政書士法人では<span class="red b">建設業許可と古物商許可に精通した行政書士</span>が同時に準備を進めてまいりますので、事業を開始するまでの時間を短縮し、スムーズに準備を進めていくことが可能になります。</p>

<p>許可の要件など不明な点についても明確にお答えいたしますので、まずは無料相談からがご利用ください。</p>]]></description>
            <link>http://kit-kensetsu.net/optionplan/post-7.html</link>
            <guid>http://kit-kensetsu.net/optionplan/post-7.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業許可+オプションプラン</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:34:45 +0900</pubDate>
        </item>
        
    </channel>
</rss>
