経営業務の管理責任者証明書
経営業務の管理者とは、建設業許可の要件にもなっているもので、建設業の経営業務について総合的に管理する人のことです。建設業許可申請の際は、経営業務の管理責任者書と確認資料を提出しなければなりません。
経営業務の管理責任者は以下の証明をしなければなりません。
- 経営業務の管理責任者としての経験を有すること
- 経営業務の管理責任者が申請者の下に常勤でいること
確認の資料はこれらを証明するために提出します。
経営業務の管理責任者としての経験を有することの確認資料
経営に携わっていたことを証明するために必要な書類
- 法人の役員経験を証明する場合は、商業登記簿謄本、履歴事項全部証明、閉鎖謄本
- 令第3条の使用人の経験を証明する場合は、期間分の建設業許可申請書と変更届出書(原本提示)
- 個人事業主の場合は確定申告書(原本提示)
許可を受けようとする建設工事に携わっていたこと証明する確認資料
- 工事請負契約書、注文書、請求書等の写し+通帳(原本提示)
- 建設業許可通知書のコピー
経営業務の管理責任者が申請者の下に常勤でいることの確認資料
常勤でいることの確認資料は以下のものになります。
- 健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証(保険証に商号などが記載されているもの)
- 標準報酬決定通知書(原本提示)
- 住民税特別徴収税額通知書(原本提示)
- 確定申告書(原本提示)l
個人事業主の方や個人事業主としての経営経験を生かして建設業許可申請をする場合に、確定申告書を紛失しまっているというケースがあります。確定申告書は7年前までであれば、税務署で開示請求できますが、それ以上は遡れません。
いずれは許可を受けうることを考えている場合は今のうちからしっかりと書類を保存しておきましょう。請求書や銀行の通帳なども同様です。
また、上記に挙げた書類は一例です。役所によっては認められていないものがあったり、他の書類が認められていたりすることもあるので、最終的な確認は監督官庁でお取りください。
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HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:石橋俊之(登録番号:第05082151号)
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